1 休止の理由
H24年度中に機構において償却する未収債権がないことから、、県が損失補償を行う債権がないため。
2 小規模企業者等設備貸与事業の概要
・小規模企業者の必要とする設備について、(財)鳥取県産業振興機構が購入のうえ貸与(リース・割賦販売)する制度。
・県は機構に対し、貸与設備購入資金の1/2を貸付けるとともに、将来の貸倒損失の一部を損失補償するもの。(機構は、必要資金の残り1/2は金融機関から借入れる。)
・平成19年度以降、新規貸与休止中。
3 損失補償の内容
県は機構との間で、設備貸与事業で将来発生する機構の貸倒損失の一部について、制度創設時から貸付年度ごとに損失補償契約を締結している。
・この契約に基づき、県は機構からの請求により機構の未収債権償却基準に該当する債権について損失補償を行うもの。
・損失補償の範囲
機構が未収債権の償却を行うことにより欠損を生じることとなるとき、当該償却額の範囲内とする。ただし、未収債権の額から次に掲げる額の合計額を控除した額とする。
(1)機械保険に基づき受領し又は受領すべき保険金額
(2)被貸与者から貸与契約の際に徴した保証金額
(3)機構が貸倒引当金を充当した場合にあっての当該充当額
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<過去の損失補償実績>
●平成16年度 7件分 25,115,376円
●平成17年度 6件分 10,998,000円
●平成19年度 1件分 24,022,030円
●平成20年度 4件分 14,839,844円
●平成21年度 0件 0円
●平成22年度 6件分 50,152,968円
<平成23年度の損失補償予定>
●平成23年度 1件分 2,819,872円
これまでの取組に対する評価
本制度は「小規模企業者等設備導入資金助成法第12条第1項の規定に基づく都道府県の事業計画作成の基準」(平成12年3月31日通商産業省(現経済産業省)告示)の「8 欠損の補てん」に基づき、制度創設時から貸付年度ごとに損失補償契約を締結し、鳥取県産業振興機構が償却をした際、当該償却額の範囲内で損失補償を行う制度である。
鳥取県産業振興機構の経営基盤・事業継続を考慮し、本制度を継続する必要があると考える。
<「小規模企業者等設備導入資金助成法第12条第1項の規定に基づく都道府県の事業計画作成の基準」(抜粋)>
8 欠損の補てん
都道府県は、貸付対象法人が対象事業に係る債権の償却を行うことにより欠損を生ずることとなるときは、当該貸付対象法人に対して当該債権の償却額の範囲内で欠損の補てんを行うものとすること。