(1) 災害等の資金需要に対応する制度の創設・拡充
【災害等緊急対策資金(案)】
・災害で被害を受けた中小企業者が、復旧等のために必要となる資金を融資することができる制度を設置
・対象となる災害は、県が都度指定。
目 的 | 自然災害等によって被害を受けた中小企業者が、復旧等のために必要とする資金需要に対応 |
資金使途 | 運転資金、設備資金(必要により借換資金) |
融資利率 | 最優遇金利 年1.43%(変動) |
借入期間 | 10年(据置3年)以内 設備は15年まで可 |
限 度 額 | 2億8千万円以内でその都度指定 |
融資対象 |
- 施設又は設備等に損壊が発生
- 災害により売上が減少 等
|
【地域経済変動対策資金】拡充
・9月補正で新設した地域経済変動対策資金をリニューアル
(現行)大手事業者の事業再編による影響を融資対象
→(改正)上記に加え、その他経済変動要因による影響をその都度、融資対象に加える等の「枠」機能を付加
・地域経済の変動要因が発生した際、県が対象要件等を指定することで、該当の中小企業者の制度利用が可能となる。
(2) 経営安定支援制度の継続
【経営活力強化資金】 1年延長
・厳しい経済状況を踏まえ、中小企業者の資金調達の円滑化を図るため、H23単年度の時限措置として設置した制度。
・相次ぐ経済悪化要因の発生等を踏まえて制度を延長。
【資金繰り対策特別融資制度】継続等
・平成20年度中途に時限措置として設置。4つの資金で構成。
(小規模事業者向け資金: 中小企業小口融資、小規模事業者融資
借換資金: 経営安定支援借換資金、旧制度融資等借換特別資金)
・現在の役割を踏まえ、拡充(常設)・継続・廃止の見直しを行う。
区分 | 事項 | 見直し内容 |
拡充 | 経営安定支援借換資金
の再々借換 | 現行の今年度末までとなっている再々借換を常設化(時限措置→常設) |
継続 | 特別利率(経営環境の厳しい者への低金利の適用) | 小規模事業者向け資金と借換資金の特別金利(通常1.66%→1.43%(変動金利))の継続 |
借換資金等における据置期間の特例 | 据置最長3年間を継続 |
小規模事業者向け融資制度 | 小規模事業者融資制度を継続 |
廃止 | 旧制度融資等借換特別資金 | 利用がほとんどなく、役割が縮小していることから廃止 |
(3) その他の見直し
【再生支援資金】拡充
ア 融資対象要件:次による経営改善計画を対象に加える
・外部専門家による再生・再挑戦審査会(保証協会に設置)
イ 融資期間の拡大:10年以内→15年以内へ
【新規参入支援資金(新規開業貸付)】拡充
・融資限度額の引上: 5千万円→1億円