目的
停電時、非常灯が点灯しないと、県民・職員の避難の妨げになり、また県の施設にもかかわらず建築基準法違反となるため、蓄電池の交換を行う。
現状
自家用電気工作物保安管理点検で非常照明用蓄電池(H8年製)の経年劣化がH18から指摘され、H20に直流電源装置とともに予算要求したが計上されなかった。直流電源装置はその後故障・営繕工事し、H23に営繕工事要求したが認められず営繕課より、使用年数だけでなく実際の電池残量を試験するよう指摘を受けた。
今年8月に容量試験を受けたが、残量が80%以上必要のところ、51%しかなく更新の必要有、との報告を受けた。
改修内容
現在のアルカリ蓄電池を交換し、小型で価格も低く寿命も長い(13年〜15年)鉛蓄電池を設置する。
根拠法令
・建築基準法第三十五条
別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルをこえる建築物については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。
・建築基準法施行令
第四節 非常用の照明装置
(構造)
第百二十六条の五 前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。
一 次に定める構造とすること。
ハ 予備電源を設けること。
二 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。