目的
本改修により、西部総合事務所を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)及び「鳥取県福祉のまちづくり条例」で定める「建築物移動等円滑化基準」に適合させ、車椅子利用者が利用可能な庁舎とする。
また本館の多目的トイレを増やすことにより、本館に来庁される身障者等、また身障者である職員の利用改善をはかり、ユニバーサルデザインの推進につなげる。
現状
西部総合事務所新館(3階建)にはエレベーターもスロープも無いため車椅子利用者は全く利用できなく構造になっている。
そのため新館2階住宅供給公社に県営住宅申込みに来られた車椅子の方は、個別に本館で対応している。
新館には会議室が4部屋あるが、車椅子利用者が参加する会議は開けず、本館(会議室3)でしか対応できず、職員からも庁舎改善要求が出ている。
新館3階には県の機関である西部教育局・米子工事検査事務所があるが車椅子利用者の訪問どころか、車椅子利用職員の配置も不可能な状況である。
また「バリアフリー法」及び「鳥取県福祉のまちづくり条例」で定める努力義務に適合していない状態である。
また現在、西部総合事務所本館の多目的トイレは1階、2階にのみ設置してあるが、3階県税局には自動車税減免のため身障者の来客も多く不便を強いている。
また車椅子利用の職員もおり、使用中のため利用できないことも度々である。
職員からも庁舎改善要求が出ている。
また他事務所とも比較してみても大便器数に対する多目的トイレの数は最低であった。
改修内容
新館にエレベーターを設置し、1階玄関にスロープ、自動ドアを設置する。
増築にあたるため、現行建築物移動等円滑化基準に適合させる義務が生じる。
そのため車椅子用駐車場、2階に多目的トイレも設置する。
また本館3、4階の男子トイレ洗面台部分に多目的トイレを設置する。
各事務所の車椅子利用状況
| 車椅子利用不可箇所の有無 | 車椅子利用不可箇所(A) | Aに有る
県機関 | Aに有る
県民窓口 |
県庁 | 無 | − | − | − |
東部総合 | 無 | − | − | − |
八頭総合 | 有 | 別館2階
会議棟2階 | 無 | 無 |
中部総合 | 有 | 会議棟3階 | 無 | 無 |
日野総合 | 無 | − | − | − |
西部総合
(現状) | 有 | 新館1階
新館2階
新館3階 | 有 | 有 |
西部総合
(改修後) | 無 | − | − | − |
各事務所多目的トイレ設置状況
| 多目的トイレ数(A) | Aとは別の
大便器数(B) | A/B |
県庁 | 25 | 103 | 24% |
東部総合 | 10 | 29 | 34% |
八頭総合 | 2 | 12 | 17% |
中部総合 | 5 | 38 | 13% |
日野総合 | 8 | 8 | 100% |
他庁舎 計 | 50 | 190 | 26% |
西部総合
(現状) | 2 | 28 | 7% |
西部総合
(改修後) | 5 | 28 | 18% |
関係法令
〇高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、国の施策に準じて、移動等円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等)
第十四条第5項
建築主等(第一項から第三項までの規定が適用される者を除く。)は、その建築をしようとし、又は所有し、管理し、若しくは占有する特別特定建築物(同項の条例で定める特定建築物を含む。以下同じ。)を建築物移動等円滑化基準(同項の条例で付加した事項を含む。第十七条第三項第一号を除き、以下同じ。)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
〇高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
(特別特定建築物)
第五条 法第二条第十七号 の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。
八 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する
官公署
〇鳥取県福祉のまちづくり条例(平成20年3月28日鳥取県条例第2号)
(定義)
第2条第2項 この条例において「公共的施設」とは、不特定かつ多数の者が利用する建築物、道路、公園等で規則で定める施設をいう。
第3条第2項 県は、自ら設置し、又は管理する公共的施設等について、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図るための措置を率先して講ずるとともに、市町村が設置し、又は管理する公共的施設等における当該措置の実施を促すものとする。
(整備基準への適合等)
第13条 公共的施設の新築、新設、増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替又は用途の変更(以下「新築等」という。)をしようとする者は、整備基準を遵守しなければならない。ただし、規模、構造、利用の目的、地形の状況その他やむを得ない理由により、整備基準に適合させることが著しく困難であるときは、この限りでない。
2 公共的施設を設置し、又は管理する者は、当該公共的施設について、整備基準への適合状況を把握し、整備基準に適合させるようその整備に努めなければならない。
〇鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則
(公共的施設)
第2条 条例第2条第2項の規則で定める施設は、別表第1の左欄に掲げる施設とする。
(整備基準)
第3条 条例第12条第2項の規則で定める整備基準は、別表第2のとおりとする。
別表第1(第2条、第5条関係)
公共的施設 | 特定公共的施設 |
19 国、県、市町村若しくは別表第4に掲げる者の事業又は事務の用に供する施設(他の項に掲げる施設に該当するものを除く。以下「国等の施設」という。) | すべてのもの |