事業概要
海岸法24条により調製・保管が義務付けられている海岸保全区域台帳について、これまで整備済みの紙台帳を電子化するもの。
<整備対象>
鳥取県内 40海岸
総延長 57km
事業の必要性
○海岸法により調製義務が課せられていることから、工事完了箇所等は順次平面図・構造図等を更新していく必要があるが、現在の台帳は紙ベースのため図面が劣化する上、修正にコストがかかることから、20年度に電子化した河川台帳と同様に、海岸台帳についても電子化した方が効率的である。(18年度監査でも指摘あり)
〇21年7月の海岸漂着物処理推進法施行に伴い、東・中・西部県土整備局においては、海岸管理業務が増加しており、海岸台帳の使用頻度も増えている。
○23年9月の台風12号により大量に漂着した海岸漂着物処理のため、国土交通省所管の災害関連大規模漂着流木等処理対策 事業(国費1/2)の認可申請を行っているところであるが、海岸台帳の調製が不十分な箇所があったことから、事業採択の要件となっている海岸保全施設との位置関係把握などに支障が生じた。
要求額
要求額(委託料)C=4,058千円
〇データ整備 C=4,058千円
紙台帳(文字情報)電子化 749,000円
平面図の電子化(CAD化) 1,575,000円
図面のスキャニング、ファイル作成 1,540,000円
計 3,864,000円
所要額 (税込) 4,057,200円
今後の計画
24年度に電子化するとともに、工事完了箇所等要修正箇所を洗い出し、25年度以降年次的に台帳を修正していく。