■乗組員・養殖従業員雇用支援(※H23年度事業と同内容)
【事業主体】
漁業協同組合、漁業経営体等
【研修漁業種類】
沖合底びき網漁業、大中型まき網漁業、べにずわいかにかご漁業、沖合いか釣り漁業、沿岸漁業等
【研修期間】
1年以内
【研修対象者】
@研修する漁業について未経験の者(東日本大震災の被災者の場合は除く)
A事業実施主体の代表者の3親等以内の者ではないこと
■水産業6次産業化従業員雇用支援(※拡充)
【事業主体】
漁業協同組合、漁業経営体等
【研修対象事業】
○漁協又は漁業者が、新たに加工品作成や生産体制を強化することに伴い、加工業務にあたる人員を新たに雇用し、OJT研修を行う場合
○漁協又は漁業者が、新たに直接出荷や直接販売などの取組を実施することに伴い、販売業務に対応する人員を新たに雇用し、OJT研修を行う場合
【研修期間】
1年以内
【研修対象者】
@従事する業務内容について未経験の者
A事業実施主体の代表者の3親等以内の者ではないこと
■農林水産コラボ研修支援事業:漁業版(※拡充)
【事業主体】
漁業協同組合、漁業経営体等
【研修対象事業】
○漁業での通年雇用が困難で、他産業と連携して新規就業者のOJT研修(出向研修を含む)等を行う場合。
【研修期間】 1年以内
【研修対象者】
@従事する業務内容について未経験の者
A事業実施主体の代表者の3親等以内の者ではないこと
【補助対象】
補助対象経費 | 内 容 | 対象事業区分 |
乗組員・養殖従業員雇用 | 6次産業化従業員雇用(拡充) | 農林水産コラボ研修(拡充) |
@最低賃金相当額 | ・洋上作業に従事する場合は186,000円/月を上限とする。
・漁港区域、港湾区域、陸上において水産動植物の畜養・養殖を行う漁業の場合は135,000円/月を上限とする。
・加工、直接販売などの陸上業務に従事する場合は、135,000円/月を上限とする。(拡充) | ○ | ○ | ○ |
A住居手当等費用 | 研修生に対して住居手当等を支給する場合、最大33,000円/月 | ○ | ○ | ○ |
B移住・定住準備金 | 研修生が県外からの移住者であり、住宅を賃貸するために敷金・礼金の支払が必要となる場合、最大99,000円 | ○ | ○ | ○ |
C賄い料 | 研修生受入にあたって賄い料が必要となる場合、最大22,500円/月
(900円/日×最大25日=22,500円/月) | ○ | × | ○ |
D雇用者負担保険料 | 研修生受入にあたって必要となる保険料等 | ○ | ○ | ○ |
【補助率・負担区分】
補助対象経費 | 負 担 区 分 |
県 | 市町村 | 事業主体 |
@最低賃金相当額 | 10/10 | - | - |
A住居手当等費用 | 10/10 | - | - |
B移住・定住準備金 | 10/10 | - | - |
C賄い料 | - | 1/2 | 1/2 |
D船舶所有者負担保険料 | - | 1/2 | 1/2 |
<H24改正点について>
改正前 | 改正後 | 改正の理由 |
・制度無し | ・6次産業化従業員雇用(拡充) | ・現在、新たに取組が進められている6次産業化事業を推進し、水産物の付加価値向上を図るとともに水産分野でのさらなる雇用創出を図るため。 |
・制度無し | ・農林水産コラボ研修支援事業(拡充) | ・休漁期や冬期波浪により漁業での通年雇用が困難なケースがあり、そのような時期に他産業でのOJT研修を行うことで積極的な雇用促進を図る。 |
・最低賃金相当額:漁港区域、港湾区域、陸上において水産動植物の畜養・養殖を行う漁業の場合は最大134,000円/月 | ・最低賃金相当学:漁港区域、港湾区域、陸上において水産動植物の畜養・養殖を行う漁業の場合は最大135,000円/月 | ・県最低賃金相当額が改正されたため |