1 要求理由
高等学校等就学支援金の平成24年7月分以降の1.5倍加算、国基準の改正に伴う混乱の回避及び新基準の円滑な実施のため「鳥取県授業料減免・奨学金等基金」(国庫10/10)を活用した特例措置を実施する。
【高等学校等就学支援金の概要】
公立高校の授業料無償化に伴い、私立高校生へ支給されている「高等学校等就学支援金」(国庫10/10)については、保護者等の所得に応じて支援金が加算支給される。
【高等学校等就学支援金1.5倍加算基準の見直しの経緯】
・平成24年7月分以降の1.5倍加算の基準については、扶養控除の見直し(16歳未満の年少扶養控除の廃止、16歳以上19歳未満の特定扶養控除の縮減)に伴い、平成24年2月に文部科学省から全都道府県に対して、基準(案)が示された。
→(基準(案):保護者等の市町村民税所得割額51,300円未満)
・しかしながら、扶養控除の影響を極力排除し、従来の加算の対象世帯に不利な影響がでないようにする観点から、再度基準が検討されることとなり、平成24年7月に新基準が決定された。
→(改正後基準:保護者等の扶養親族の数に応じた基準)
2 特例措置の内容
(1)特例措置対象校
私立高等学校及び私立専修学校(高等課程)
(2)減免対象者
高等学校等就学支援金の平成24年7月支給分以降の1.5倍加算に係る「加算支給に関する届出書」を、基準(案)に該当するとして既に提出している生徒について、保護者等の市町村民税所得割額の合算が51,300円未満であって、新基準に該当しない者
(3)減免額
高等学校等就学支援金の1.5倍加算支給を受けることができた場合に支給される予定だった金額(14,850円/月)から高等学校等就学支援金の一律分の支給額(9,900円/月)を控除した額
(4)平成24年度所要額
17人×4,950円(14,850円-9,900円)×9月(H24.7〜H25.3)
=758千円(「鳥取県授業料減免・奨学金基金」充当予定)
*当特例措置はH25.6まで継続