○環境影響評価とは
「環境影響評価」とは、開発事業の内容が環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自ら調査・予測・評価を行い、国民、地方公共団体等に公表し、広く意見を求め、それらを踏まえ環境の保全の観点からより良い事業計画を作り上げるもの。
○環境影響評価の仕組み
- 事業者は環境影響評価法及び鳥取県環境影響評価条例に該当する事業を行う際は、一般に次の3つの文書を段階的に知事に提出し、また住民等に広く意見を聞くこととなっている。
- 知事はいずれの段階でも鳥取県環境影響審査会の意見を聞いた上で、意見を述べる。
呼称 | 文書の記載内容 | 知事意見 | 住民等意見 |
| 事業に伴う環境影響調査や予測の方法を示した文書 | | |
| 方法書に基づく調査・予測結果、低減措置等を示した文書 | | |
| 準備書にさらに必要な調査・予測を追加した文書 | | |
◎法及び条例で必須
事業者は本手続き後に、事業着手。
着手後も項目によっては影響調査(事後調査)を行い、対策の追加・変更を検討・実施する。なお、知事は事後調査で意見がある場合は述べることが出来る。 |
○環境影響評価法は、施行後10 年を経過した段階で必要な措置を講ずることされており、23年4月に「環境影響評価法の一部改正に関する法律」が公布された。
○また、法の対象事業とその規模などを定める環境省令の一部改正が23年7月に公布され、風力発電施設が対象事業になる予定である。
○県環境影響評価条例は国の法体系をベースとしており、今回の法及び省令(予定)改正等に伴う検討及び改正が必要。
(主な改正点)
・交付金事業、風力発電施設を対象事業に追加
・事業の早期段階で環境保全に配慮すべき事項の検討を行う、戦略的環境アセスメント手続の新設
・電子縦覧の義務化