1 事業概要
指名指定管理施設の委託料は、選定に際し公募施設のように競争が働いていないことから、たとえ指定管理者の自助努力により生じた余剰金であっても、その使途について公益性を確保し、一定の制限をかけることを、導入時に整理したところである。
ついては、平成22年度の委託料に係る余剰金については県に全額返還させ、そのうち「複数年契約導入による節減額等、経営努力によらない」額を控除した額の2分の1を、指定管理者が公益目的の事業及び委託事業に限り活用できる基金に積み立てる場合に助成する。
2 終了の理由
H23年度実績が確定しないと計上できないもので、当初予算では計上しない。