1.事業概要
道路交通法第108条の2第1項第3号及び第13号により停止処分者講習及び違反者講習の受講義務がある者に対して実施する講習を同法第108条の2第3項の規定により民間委託する。
2.委託業務の内容
【実施場所: 運転免許試験場】
(1)道路交通法第108条の2第1項第3号(停止処分者講習)
講習区分 |
免許の保留等の期間 |
講習時間 |
講習日数 |
短期 |
40日未満 |
6時間 |
1日間 |
中期 |
40日以上90日未満 |
10時間 |
2日間 |
長期 |
90日以上 |
12時間 |
2日間 |
ア 運転者の資質向上のための講義
イ 安全運転に必要な知識の講義
ウ 運転適性検査機材等を用いての検査、指導
エ 実車や運転シミュレーターを用いての検査、指導
オ 検査結果等により保留期間が短縮
(2)道路交通法第108条の2第1項第13号(違反者講習)
講習区分 |
免許の保留等の期間 |
講習時間 |
講習日数 |
違反者講習 |
無し |
6時間 |
1日間 |
ア 運転者の資質向上のための講義
イ 安全運転に必要な知識の講義
ウ 運転適性検査機材等を用いての検査、指導
(ア) 社会参加活動無しの場合
実車や運転シミュレーターを用いての検査、指導
(イ) 社会参加活動有りの場合
周辺地域のゴミ拾い
3.要求概要
行政処分者講習委託に係る債務負担行為の設定
- 委託期間 平成25年4月1日〜平成27年3月31日(2年)
- 債務負担行為要求額 委託料 43,136千円(21,568千円/年)
<内訳>
- 人件費(講師8人) 38,622千円
- 事務費 504千円
- 管理費、消費税 4,010千円
※前回(H23・24)との相違
・受講者数減により講師1名削減
<単年度当たりの財源>
- 行政処分者講習手数料
区分 | 手数料(円) | 人数(人) | 金額(千円) |
短期 | 13,200 | 1,200 | 15,840 |
中期 | 22,000 | 250 | 5,500 |
長期 | 26,400 | 200 | 5,280 |
計 | | | 26,620 |
- 違反者講習手数料
区分 | 手数料(円) | 人数(人) | 金額(千円) |
社会参加(無) | 13,350 | 300 | 4,005 |
社会参加(有) | 9,200 | 600 | 5,520 |
講習通知 | 850 | 900 | 765 |
計 | | | 10,290 |
- 合 計 36,910千円
4.債務負担行為要求理由
平成25年度から26年度の2か年契約とするため。また、平成25年4月1日から委託業務を開始するに当たり、受託者が人員・体制確保に要する期間を考慮し、平成24年度中の入札及び契約締結をすることが必要である。
5.2年間契約とする理由
長期契約することにより安定的な業務及びコスト削減効果を期待できるが、当該講習は道路交通法の規定に基づき委託を行っており、同法は頻繁に改正され講習内容に変更が生じる可能性があることから長期間の契約は適さず、現状では2ヶ年が適当と考えている。