1 事業の概要
県議会の運営に要する経費のうち、本会議や委員会の開催及び議員に要する経費
2 所要経費
■議員に係る経費
(1)議員報酬
「鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例」、「鳥取県議会議員の報酬及び期末手当の額の特例に関する条例」(カット条例)に基づき、議員が受ける報酬、期末手当である。
○議員報酬(304,311千円)
議長(7%カット) 930,000円×0.93×12月
副議長(6%カット) 811,000円×0.94×12月
議員(5%カット) 757,000円×0.95×12月×33人
○議員期末手当(100,753千円)
月額報酬×(145/100)×2.74月分
※6月=1.32 12月=1.42
(2)費用弁償(39,113千円)
「鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例」に基づき、議員が議会活動(定例会等への出席、委員会活動、各種会議出席、海外交流)を行った場合に支給する旅費である。
(3)政務調査費(105,000千円)
「鳥取県政務調査費交付条例」に基づき交付される政務調査費である。
750,000円×4回(四半期ごとに交付)×35人
※議員1人当たり、300万円
(4)人間ドック受診料(700千円)
議員が短期人間ドックを受診する場合、その経費(40,000円)の1/2を公費で支出するものである。
■議員年金廃止に伴う経費(146,816千円)
議員年金の廃止に伴い、「地方公務員等共済組合法」に基づき地方公共団体が負担する負担金である。
■本会議・委員会の記録に係る経費(4,607千円)
本会議・委員会の会議録作成のための反訳委託料である。
■その他の経費(3,235千円)
委員会参考人、議員研修会講師、外部委員会委員への旅費及び謝礼、保育サポーター(議会傍聴者用)への謝金、各種大会への議長賞の交付、図書室図書購入費、正副議長交際費等に要する経費である。