家庭の経済的事情に関わりなく、私立高校生が安心して勉学に打ち込め、就学の機会が奪われることのない環境を整備するため、授業料等の減免を行う学校設置者に対する補助を拡大する。
(1)見直し内容等
高等学校において、高等学校等就学支援金の支給、授業料等減免後もなお残っている施設設備費等の負担(月額12,000円)を軽減し、市町村民税非課税の世帯について完全無償化を実現するとともに、高等学校等就学支援金の加算対象者について、施設設備費等の負担を軽減する。
(要求額) 71,256千円(前年度予算額 17,598千円)
(現行上限)一人当たりの月額から12,000円を控除した額
(見直し後上限)一人当たりの月額
(要求額) 61,006千円(前年度予算額 0円)
高等学校等就学支援金の加算対象者(年収350万円未満程度世帯)(高等学校のみ)について、施設設備費等の半免助成
助成額 一人当たりの月額の1/2
※高等学校等就学支援金においては、特に保護者等の経済的負担を軽減する必要があるものとして、年収250万円未満程度世帯については、就学支援金を2倍、年収250〜350万円未満程度世帯については、1.5倍の加算が行われている
◇高等学校等就学支援金における加算要件の確認について
高等学校等就学支援金の加算の判断基準である保護者等の市町村民税所得割額について、個人住民税の扶養控除の見直し等に伴い、国において基準額の改正を検討中であるため、国の基準が改正された場合、県の減免要件も国の基準と同一要件となるように要綱を改正する。
◇私立高等学校等生徒授業料等減免事業
【高等学校 7校】
鳥取敬愛高等学校、鳥取城北高等学校、倉吉北高等学校、湯梨浜高等学校、米子北高等学校、米子北斗高等学校、米子松蔭高等学校
(1)授業料全免対象者
ア 対象世帯
・生活保護世帯、両親がいない者、学資負担者が市町村民税を納付しない者、学資負担者の失職・倒産等の家計急変により生活が困窮していると認められる者 等
イ 助成額
学校が定める授業料から国の「高等学校等就学支援金」を除いた後の授業料に対し、県で減免する。
(2)施設設備費等に対する減免
ア 対象世帯:授業全免対象要件と同じ
イ 助成額
施設設備費等から月額12,000円を控除した額について助成
※「鳥取県授業料減免・奨学金基金」1/2充当
(3)授業料半免対象者
ア 対象世帯
・学資負担者が市町村民税の均等割のみ納付、年間所得額が一定金額(世帯人数により異なる)以下の世帯 等
※半免対象者は授業料のみ減免
イ 助成額
学校が定める授業料から国の「高等学校等就学支援金」を除いた後の授業料に対し、県で減免する。
※実質の対象者は、高等学校等就学支援金対象外の場合のみ
【専修学校(高等課程) 5校】
専門学校米子女学園、鳥取看護高等専修学校、倉吉看護高等専修学校、米子看護高等専修学校、鳥取理容美容高等専修学校
・高等学校の授業料減免と同様の助成を行う。
・施設設備費等に対する減免は対象外。
・専修学校(高等課程)の授業料については、国の高等学校等就学支援金の対象。
【専修学校(技能教育施設) 3校】
若葉学習会専修学校、あすなろ予備校、中央高等学園
・高等学校の授業料減免と同様の助成を行う。
・施設設備費等に対する減免は対象外。
・専修学校(技能教育施設)の授業料について、国の高等学校等就学支援金の対象外。
◇私立中学校生徒授業料減免事業
【中学校 2校】
湯梨浜中学校、米子北斗中学校
ア 対象世帯
全免・半免とも高等学校の授業料減免と同じ要件
イ 助成額
学校が定める授業料から県版の「私立中学校就学支援金」による支給額を除いた後の授業料に対し減免する。
・半免の実質の対象者は、私立中学校就学支援金対象外の場合のみ
・施設設備費等に対する減免はない。