1 鳥取県暴力団排除条例制定の目的
本県の暴力団勢力は、県内に本拠地を有する暴力団として9組織、構成員等約250人を把握している。
暴力団は、県民等を被害者とする恐喝事件、ヤミ金融事件、野球賭博事件等の資金獲得犯罪を行い、時代の変化に合わせて組織実態や活動形態を潜在・不透明化させながら資金獲得活動を多様化させている。
こうした情勢を踏まえ、今後は「警察」対「暴力団」の構図から「社会」対「暴力団」の構図へと暴力団排除活動を転換し、県民が一体となって日常生活や社会経済活動の場から暴力団を排除して、安全で平穏な県民生活を実現しようとするもの。
2 事業の終了
鳥取県暴力団排除条例は、平成23年4月1日施行(一部は7月1日施行)され、条例内容の県民への周知を行っている。
県民の保護活動に必要な器材や暴力団情報の管理システムは22年度予算により対応巣、23年度は条例内容の広報に必要な経費を措置したところであるが、事業化は23年度までとし、今後は通常の警察広報等による広報の徹底と警察活動を通じた県民保護活動や暴力団取締りを行うこととする。