■漁船用省エネ機関の購入経費の補助対象経費の上限額を下記のとおり変更する。
漁船規模 | 現行 | 改正(案) |
5トン未満 | 5,000千円 | 6,000千円 |
5トン以上
10トン未満 | 12,000千円 |
10トン以上
20トン未満 | 16,000千円 |
<要求理由>
○近年、漁船用機関に係る設備投資費用は増加しており、本事業の補助対象経費と実際の必要経費との間に乖離が生じているため、補助対象上限額の見直しを行う。
○制度創設時の補助対象上限額の設定方法については、5t未満漁船に係る事業費を基準に設定されていたが、事業利用者からは、漁船規模に応じた細やかな支援を求める声もある。
○また制度創設時は、機関換装等に係る事業費のうち、制度資金等を利用できない自己負担部分(事業費の2割)を、本事業補助金に充てることを想定して、補助対象事業費が設定されていたが、実際の事業費が上限額を超えて利用されているケースが殆どであること及び農林水産分野の同様の事業では、実際の事業費を基準に上限額が設定されていることなどから、補助対象上限額の設定を、実際に要する事業費を基準に見直す。
○また、燃油価格の高止まりが続いており、漁業経営の改善を進める上で、省エネ機関の導入による経費節減を推進することが重要な課題となっている。
→上記の点を踏まえて、補助対象上限額の引上げ及び漁船規模別の支援への改正を行い、本事業の積極的な利用により、省エネ操業の推進及び漁業経営の改善を図り、中核的漁業者の増大を目指す。