事業名:
鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業
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福祉保健部 障がい福祉課 障がい福祉サービス係
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
24年度当初予算要求額 |
16,619千円 |
1,609千円 |
18,228千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
23年度6月補正後予算額 |
15,604千円 |
3,195千円 |
18,799千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:16,619千円 (前年度予算額 15,604千円) 財源:単県
事業内容
1 事業内容
【継続】1 強度行動障がい者新規支援補助事業
※鳥取県住民生活に光をそそぐ基金事業
障害者支援施設、旧法入所施設及びケアホームにおいて、平成23年1月1日以降新たに重度の強度行動障がい者の居住支援を行う社会福祉法人等に対し、1:1相当の配置に係る人件費から事業者が得る相当の自立支援給付費を引いた差額の助成を行うもの。
助成額=(1:1相当の配置に係る人件費)−(事業者が得る相当の自立支援給付費)
※本事業では、支援費制度時代の強度行動障害者特別支援加算に係る判定基準により、20点以上の方を「重度の強度行動障がい者」とする。
実施主体 | 市町村 |
補助対象 | 新たに重度の強度行動障がい者の居住支援を行う社会福祉法人等 |
負担割合 | 県1/2(基金10/10)、市町村1/2 |
補助基準単価 | 1:1相当の支援を想定しての人件費相当額(自立支援給付費支給分差し引く。)
(1)障害者支援施設、旧法入所施設へ重度の強度行動障がい者が新たに入居する場合一人当たり 252,135円/月
(2)ケアホームへ重度の強度行動障がい者が新たに入居する場合一人当たり 83,019円/月 |
【継続】2 強度行動障がい者ケアホーム移行支援事業
※鳥取県住民生活に光をそそぐ交付金活用事業
重度の強度行動障がい者が、平成23年1月1日以降障害者支援施設、旧法入所施設からケアホームへ移行した場合に、1:1相当の配置に係る人件費から、事業者が得る相当の自立支援給付費を引いた差額の助成を行う。
実施主体 | 市町村 |
補助対象 | 障害者支援施設、旧法入所施設からケアホームへ重度の強度行動障がい者が新たに移行した場合に居住支援を行う社会福祉法人等 |
負担割合 | 県1/2(基金10/10),市町村1/2 |
補助基準単価 | 1:1相当の支援を想定しての人件費相当額(自立支援給付費支給分差し引く。) 一人当たり83,019円/月・人 |
【継続】3 強度行動障がい者入居ケアホーム施設整備事業
重度の強度行動障がい者が平成23年1月1日移行新たに入居するケアホームを改修・創設する社会福祉法人等に対し、工事費が国庫補助基準額を超えた場合について補助を行う。
補助対象 | 重度の強度行動障がい者が新たに入居するケアホームを改修・創設する社会福祉法人等 |
補助対象経費 | 重度の強度行動障がい者が入居するために必要な「危険防止等のための壁、ガラス、家具等への補強」に対する経費 |
補助基準額
(補助限度額) | 1住居当たり 全体工事費の20% |
補助率 | 工事費が国庫補助等の基準額を超えた場合に、その超えた部分の金額について3/4を補助する。 |
負担割合 | 県10/10 |
2 事業期間及び今後
本事業は、平成22年11月議会議決後の平成23年1月1日から平成25年12月31日までとし、その期限までに障害者自立支援法に代わる新たな法制度(※総合福祉法)の動向を踏まえて再検討することとしている。(新たな法律は平成25年8月までに施行予定)
併せて、国に対し、重度の強度行動障がい者への支援が報酬体系において、適正に評価されるよう意見・要望を行っていく。
※よって、制度開始後に新たに補助の対象となり、期限までに3年に満たない重度の強度行動障がい者についても同様に平成25年12月31日までとし、再検討の結果により、補助対象期間が3年未満の場合もありうる。
3 積算根拠
1 強度行動障がい者新規支援補助事業
予算要求額 14,095千円(23年度6月補正後12,583千円)
[内訳]
(1)入所施設へ新たに入所する場合
252,135円(補助基準単価)×12か月×8人×1/2
=12,102,480円
(2)ケアホームへ新たに入居する場合
83,019円(補助基準単価)×12か月×4人×1/2
=1,992,456円
(1)+(2)=14,094,936円
2 強度行動障がい者ケアホーム移行支援事業
予算要求額 499千円(23年度6月補正後1,495千円)
[内訳]
83,019円(補助基準単価)×12か月×1人(想定人数)×1/2
=498,114円
3 強度行動障がい者入居ケアホーム施設整備事業
予算要求額 2,025千円(23年度6月補正後1,526千円)
4 目的
県内において、施設等への入居を希望している重度の強度行動障がい者が、障がい児施設等で待機している状況を解消し、保護者の負担、不安を軽減するため、
入居に係る流れをスムーズに行い、待機者の解消をできるだけ早期に行うこと
を第一の目的に助成を行い、加えて、
- 旧加算と同様に3年間を限度に集中的に手厚い支援体制のもと、行動障がいを軽減し、1:1相当の配置による特別処遇から、一般の入所棟やケアホームへの移行の流れをつくること
- 現在入所については、ほぼ一法人のみが支援している状況から、その他の法人が強度行動障がい者の居住支援を行うことにより、そのノウハウ・経験を蓄積することで、入居可能な裾野を増やすこと
を目的に、
一人につき、3年間を限度に入所施設又はケアホームにおいて、新たに居住支援を行う社会福祉法人等に対し、人件費及びハード整備について助成するもの。
5 背景
旧法では、障がい者への支援に係る強度行動障がい者に特化した加算が設定されていたが、新法(現行法)では、重い障がいへの加算は一つにまとめられたため、
- 従来加算が算定されていた重度の強度行動障がい者も、新法では、全く加算が算定されないこと
- 加算が算定されても、従来より加算額が少ないこと
も起こるようになった。
よって、より手厚い支援が必要な重度の強度行動障がい者が新たに入居することについては、施設が積極的に支援を行えない現状がある。
また、待機している強度行動障がい者が新たに入居するための方策について、知的障害者施設長会議への出席、事業者、市町村、施策推進協議会委員等への意見照会などを行った結果、「人件費補助」「ハード整備」「人材育成」などの課題がクリアされる必要があるとの意見が多かった。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
自立支援法上の報酬では、重度の強度行動障がい者への支援については、旧体系施設で算定されていた強度行動障害者特別支援加算により、評価されていた。(一人につき3年が限度)
しかし、新体系施設に移行した場合、当該加算はなくなり、「重度障害者支援加算」が対象となるが、重度の強度行動障がい者に特化した加算ではないため、今まで加算の対象となっていた障がい者が対象から全くはずれてしまったり、従来の加算より少額となっている状況である。
それにより、事業者が重度の強度行動障がい者の支援を積極的に行えない状況となり、障がい児施設等に待機する状況が現れるようになった。
それに対し、平成22年11月議会において、運営費に対する助成事業の予算要求を行い、計上されることとなった。この事業については、平成23年1月1日から平成25年12月31日までとし、その期限までに障害者自立支援法に代わる新たな法制度(※総合福祉法)の動向を踏まえて再検討することとしている。(新たな法律は平成25年8月までに施行予定)
併せて、国に対し、重度の強度行動障がい者への支援が報酬体系において、適正に評価されるよう意見・要望を行っていくこととしている。
また、平成23年度当初予算においては、重度の強度行動障がい者が入居するケアホームへの整備に対する補助、国立秩父学園での行動障がいに関する研修への旅費助成も計上されたところである。
これまでの取組に対する評価
平成22年11月議会において計上された運営費に対する助成が、平成23年1月1日から施行され、平成23年4月1日現在、2件の申請があり、皆成学園を卒業された後も同園に在籍されていた重度の強度行動障がいのある方2名が、希望される施設に入居され、一定の役割を果たしたと考えられる。
平成23年度には1名増え、合計3名の方に対する支援について本事業が活用されている。
また、今年度から新たに重度の強度行動障がい者が入居するケアホームへの整備に対する補助、国立秩父学園での行動障がいに関する研修への旅費助成も行い、県内の環境も少しずつ整備されてきている。
工程表との関連
関連する政策内容
入所施設の入所者の地域生活への移行
関連する政策目標
入所施設の入所者が地域生活に移行することを支援する。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
15,604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,583 |
3,021 |
要求額 |
16,619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,594 |
2,025 |