障がい者の地域社会での自立及び生活の質の向上を図るため、一般就労(雇用)への移行に関する以下の事業を行う。
[継続](1)障がい者就労支援セミナー(ジョブコーチ ※地方セミナー)開催事業
目的 | 障がい者が能力を発揮でき、作業効率の向上につながる職場環境への改善、職員の理解、就労支援スキルの向上を図る |
内容 | 障がい者の就労支援を行う人材の育成を図ることにより、本県の障がい者雇用の促進を図ることを目的に、障がい者就労支援セミナー(ジョブコーチ地方セミナー)を開催する
<対象者>
福祉施設職員、就労支援機関職員、医療、保健機関職員、企業関係者、特別支援教育に携わる教職員、障がい者就労支援に関心のある方
<定員>
1日目(基礎セミナー)100人
2日目(実践セミナー) 36人
<開催時期>
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委託先 | 障害者就業・生活支援センターしゅーと
(社会福祉法人あしーど)
→H24年度は東部地区での開催を予定。併せて、委託先を変更する可能性あり。 |
要求額 | 委託料:2,163千円(2,163千円) |
財源 | 国1/2、県1/2 |
※ ジョブコーチ(職場適応援助者):障がい者が働く職場に出向いて、作業効率やコミュニケーション等の課題を改善し、職場に円滑に適応するためのきめ細かな支援を行う者。
※ 県内における障害者の就労促進のため、ジョブコーチ資格取得に必要な養成研修(厚労省指定研修)を鳥取県で開催する条件整備として、地方セミナーを実施する。(事前の地方セミナー開催が養成研修実施の条件。24年度のセミナー開催により、早ければ25年度から養成研修が実施可能となる。)
[拡充](2)実習受入れ謝金等の支給
概要 | 障がい者の一般就労の支援に有効な一般企業における職場実習の活性化を図ることを目的として、福祉施設からの実習の受入企業に対し、謝金を支給する。
⇒謝金単価を改正
また、新たに実習受講者に対して、交通費相当額等を支給する。 |
実習受入企業への謝金 | (変更)
実習日数に応じ、1日当たり単位で支給。
1,000円/日・人 |
実習受講者への奨励金 | (新規)
実習日数に応じ、1日当たり単位で支給。
1,770円/日・人 |
摘要 | 実習中の事故に備えて保険に加入 |
要求額 | 報償費;554千円(1,000千円)
企業への謝金:
(@1,000円×200人日=200,000円)
(新規)受講者への奨励金:
(@1,770円×200人日=354,000円)
役務費:106千円( 247千円) |
財源 | 県10/10 |
[新規](3)施設外就労等による一般就労移行助成 金の支給
概要 | 一般就労への移行には、施設内での生産活動だけではなく、施設外での職場実習や施設外就労などが有効であることから、一般就労へのインセンティブをより促進する観点から、職場実習又は施設外就労を行い一般就労に結びついた場合に、給付金を支給する。
(平成20〜23年度は、鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業として実施) |
支給額 | 就労した利用者1人当たり100千円(1回限り) |
要求額 | 報償費;2,000千円(0千円)
(@100,000円×20人=2000,000円)
(H23基金事業;2,000千円) |
財源 | 県10/10 |
(2)実習受入れ謝金等の支給
ア)実習受入企業への謝金単価等を変更
実習受入日数により区分していた謝金単価を、実習日数に応じ、1日当たり単位で支給する方法に変更することにより、実習受入企業に対しわかりやすい制度とするとともに、謝金支払事務の効率化を図る。
区分 | H23予算 | H24要求 |
謝金
単価 | 実習受入日数により区分
・3日以上7日以内
7,500円/回・人
・8日以上
10,000円/回・人 | 実習日数に応じ、1日当たり単位で支給。
・1,000円/日・人
(ただし、3日以上の実習に限る) |
イ)実習受講者への奨励金の支給を新設
通常は、施設等を利用(=作業・仕事を行う)した場合は、その作業に応じた工賃(賃金)を得ることができるが、実習に行っている期間中は、通常の作業が行えないため工賃(賃金)が得られない。また、実習先企業への移動費(=交通費)は自己負担であるため、実習への取組が消極的となる要因であった。
よって、実習期間中の工賃(賃金)相当額を保障することにより、実習受講へ取り組みやすい体制を整えるとともに、交通費相当額を支給することにより実習受講者の負担を軽減し、取組促進を図る。
区分 | H23予算 | H24要求 |
奨励金 | 制度なし | 実習日数に応じ、1日当たり単位で支給。
・1,770円/日・人
(ただし、3日以上の実習 に限る) |