査定結果
○就農支援事業
就農計画認定委員会委員報償費単価を精査しました。
○就農条件整備事業
助成対象機器については従来どおり10万円以上を対象としますが、1人あたりの合計取得額が30万円以上となる場合に限定します。また、執行実績等を勘案し、金額を精査しました。(89,849千円)
○就農応援交付金
新たに国庫補助事業が創設されることから、国庫補助対象となると見込まれる部分については計上しません。
調整要求内容
○就農条件整備事業
事業費の3年間の合計が30万円以上の場合に対象とする。
ただし、国庫事業に振り替えるものが含まれる場合は除く。
○就農応援交付金
国庫補助対象と見込まれる部分についても、就農応援交付金として予算要求する。
○青年就農給付金(経営開始型)
経営開始型について、対象者拡充に伴い事業費を増額要求。
○青年就農給付金(県推進事務費)
非常勤職員に係る経費を増額要求。
調整要求理由
○就農条件整備事業
事業実施にあたっては新規就農者へ初期投資の軽減を求めているが、単年度の事業費を1人あたり合計30万円以上に限定した場合、過剰投資につながる恐れがあること、また、国事業に振り替えた残りが30万円未満となる場合もあることから、1人あたり合計30万円以上の要件を、3年間の合計で30万円以上とし、国事業に振り替える場合は除くこととする。
○就農応援交付金
国庫補助事業については概算決定がされたものの、要件等の詳細については未定であり、国庫補助事業が活用できなかった場合のセーフティーネットとして就農応援交付金で予算化しておくべきと考える。また、市町村に対しても就農応援交付金としての予算措置をお願いしていることから、現場の混乱を避けるためにも県の予算措置を行う必要がある。
○青年就農給付金(経営開始型)
平成20年4月以降に独立・自営就農した者についても対象となったことから、増額要求する。
○青年就農給付金(県推進事務費)
1.非常勤職員の任用期間が10ヶ月から12ヶ月に査定されたため(2ヶ月分の増)
2.非常勤単価を事務補助(区分W)から一般事務(区分V)に変更(単価増)
調整要求額【139,375千円】
○就農応援交付金【24,963千円】
○青年就農給付金(経営開始型)【114,000千円】
○青年就農給付金(県推進事務費)【412千円】
*非常勤職員の単価増・雇用期間延長
(単位:千円)
項目 | 要求額 | 査定額 | 調整
要求額 | |
負担区分 |
国 | 県 | その他 |
就農支援事業 | 10,938 | 10,938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
就農条件整備事業 | 121,602 | 89,849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
就農応援交付金 | 36,282 | 11,319 | 24,963 | 0 | 24,963 | 0 |
就農支援資金償還免除事業 | 9,311 | 9,311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青年就農給付金 | 153,211 | 153,210 | 114,412 | 114,000 | 407 | 5 |
| 準備型 | 52,500 | 52,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営開始型 | 91,500 | 91,500 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0 |
県推進事務費 | 2,998 | 2,997 | 412 | 0 | 407 | 5 |
市町村等活動費 | 6,213 | 6,213 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 331,344 | 274,627 | 139,375 | 114,000 | 25,370 | 5 |