1 事業概要
県営住宅の家賃算定に誤りがあり、平成10年度から平成23年度まで過大に家賃を徴収していたため、該当する住戸の入居者(退去者を含む)に対して過大徴収額を返還する。
2 要求額
県営住宅家賃過大徴収に伴う返還金 29,725千円
(内訳)家賃相当額 21,856千円
法定利息額(年利5%) 7,869千円
※返還額は現在も算定中
3 背景等
(1)家賃算定の誤りの概要
平成23年6月に他県において公営住宅の家賃算定に誤りがあったとの報道があり、これを機に本県においてもすべての県営住宅について調査を行った結果、県営住宅の一部の住戸の床面積の数値に誤りがあり、平成10年度から平成23年度まで過大または過小の家賃を徴収していることが判明した。
・過大徴収 20団地 211戸 (368世帯)
・過小徴収 12団地 103戸 (162世帯)
(2)これまでの対応
・ 平成24年4月分から正当な家賃へ改定するために家賃算定システムのデータの修正
・ 該当入居者に対して、平成24年度分の家賃通知と併せ、過大徴収分については今後全額を返還し、過小徴収分は追加徴収しない旨のお知らせを通知