<不当要求行為等対策>
(1)不当要求行為等対策連絡会の運営
全庁的な連携を図るため、各部局次長等(総合事務所は県民局長)で構成し、必要に応じ随時開催。
(2)職員の対応能力向上を図るための研修の実施
部局、所属、総合事務所単位で全職員を対象に年1回は受講できるよう実施。
ア 不当要求行為等対策責任者研修会
各所属で1名選任する対策責任者を対象に、公安委員会の実施する暴対法に基づく責任者講習と併せて年1回実施
イ 不当要求行為等対策研修会
各所属職員及び関係団体(指定管理者)職員等を対象として、外部講師を招き年1回実施
ウ 所属単位の研修の支援
講師派遣への対応、啓発ビデオ等の貸出し
(3)事案発生時の支援等及び事案データベースの管理
・内容に応じた対応のアドバイス
・データベース上での対応マニュアルや事例等の情報提供
(4)特に対応が困難な不当要求行為者に対する対応の支援等を行う。