(1)国の経済対策第2弾による交付金の追加配当を受け、重点分野雇用創出事業を実施する。(実施期間が、「平成24年度末まで」が、「平成25年度末まで」に延長された。)
〔県事業〕
○重点分野(介護、医療、農林水産、環境・エネルギー、観光、地域社会雇用、教育・研究、産業振興、暮らしの安全・安心、文化・スポーツ、子育て)に該当する事業について、民間企業への委託等として実施。 (雇用期間:原則1年以内)
○予算の範囲内で予備枠を設定し、予備枠の範囲内で随時、一般失業者向けの事業を実施し機動的な雇用創出に活用。
〔市町村事業〕
○県と同様の事業を行う市町村へ補助金(補助率10/10)を交付
することにより、雇用機会を創出する。
(2)基金運用利息の基金への預託
・重点分野雇用創出事業が25年度末まで実施可能となったことにより、鳥取県緊急雇用創出事業臨時特例基金の運用延長による利息の積立て。
・国の経済対策第2弾による交付金の追加配当を受けた鳥取県緊急雇用創出事業臨時特例基金の運用利息の積立て。