金融円滑化法の適用期限の到来などにより、資金調達環境が不透明であることから、経営環境の厳しい者や小規模・零細事業者が、事業資金の調達を円滑に行うことができるよう資金制度の整備を行う。
【経営再生円滑化借換特別資金】
・金融円滑化法の終了を控え、H24.6補正により、経営改善・再生の取組みを推進する超長期の借換資金を創設。
・即座には進まない経営改善・再生を継続して促進するため、機能を発揮し始めた本資金を1年間延長する。
【経営活力強化資金】
・H24.11からセーフティネット保証(5号)の対象範囲が縮小するなどニューマネーの調達環境の悪化が懸念。
・ニューマネー資金供給の円滑化を図る本資金(H24年度末まで)を1年間延長し、セーフティネット機能を発揮する。
【小規模事業者融資】
・小規模事業者の資金需要に応えるため、H24年度末までとしている本資金を1年間延長する。
【特別金利制度】
・中小企業小口融資、小規模事業者融資及び経営安定支援借換資金の3資金に設けている特別金利(1.43%)※を継続する。
※売上減少等の要件に該当する場合に適用。
【条件変更措置特例】
・H24年度末をもって金融円滑化法が終了するが、引き続き金融機関には、中小企業者に対し、そのコンサルティング機能の発揮と資金繰り緩和(条件変更)による対応が求められている。(H24.11.1金融担当大臣談話)
・これに呼応し、円滑化法適用期間中限りとしている融資期間延長等の無制限化の特例措置を1年間延長する。