事業名:
特別障害者手当等支給事業費
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福祉保健部 障がい福祉課 認定担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
25年度当初予算額 |
14,701千円 |
2,383千円 |
17,084千円 |
0.3人 |
0.1人 |
0.0人 |
25年度当初予算要求額 |
15,414千円 |
2,383千円 |
17,797千円 |
0.3人 |
0.1人 |
0.0人 |
24年度当初予算額 |
27,220千円 |
2,414千円 |
29,634千円 |
0.3人 |
0.1人 |
0.0人 |
事業費
要求額:15,414千円 (前年度予算額 27,220千円) 財源:国3/4、県1/4他
一般事業査定:計上 計上額:14,701千円
事業内容
1 事業内容
(1)根拠
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第39条の2に基づく法定受託事務として、県及び市又は福祉事務所を設置する町村が当該事業を実施する。
(2)体制
県では、H24現在未設置である三朝町及び大山町において、各総合事務所福祉保健局(中部・西部の2か所)が、手当支給事務を実施している。
H25年度も三朝町及び大山町は福祉事務所を設置されないため、引き続き県が支給事務を実施する。
(3)財源割合
区分 | 国 | 県(三朝町、
大山町分) | 市又は福祉事務所を設置する町村(17市町村) |
負担割合 | 3/4 | 1/4 | 1/4 |
※なお、国補助は、間接補助である。
(4)支給対象
ア)特別障害者手当 | 精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者 |
イ)障害児福祉手当 | 精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者 |
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特別障害者手当 | 26,260円/月 |
障害児福祉手当 | 14,280円/月 |
2 積算根拠
(1)支給額算定
| 支給額
(円) | 延受給者見込数 | 安全率 | 手当額
(千円) |
特別障害者手当 | 26,260 | 440人 | 1.05 | 12,132 |
障害児福祉手当 | 14,280 | 191人 | 1.05 | 2,864 |
| | | | (26,530)
14,996 |
※延受給者見込数は毎月の受給者の延人数
(2)財源内訳
○国庫負担額
=(A)14,996×3/4=11,247(19,897)千円 (B)
○県負担額
=(A)−(B)=3,749(6,633)千円
(3)事務費
418千円(690千円)
※かっこ内は、前年度予算額。
3 目的
日常生活において常時特別な介護を要する在宅の重度障がい児(者)に対し、精神的・物質的な負担の軽減を図るため、特別障害者手当等を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
日常生活において常時特別な介護を要する町村在住の在宅重度の障がい児(者)に対し、精神的・物質的な負担の軽減を図るため、特別障害者手当等を支給。
これまでの取組に対する評価
特別障害者手当等を支給することにより、重度の障がい児(者)の精神的・物質的な負担の軽減を図った。
財政課処理欄
特別障害者手当及び障害児福祉手当の支給額を精査しました。(安全率は考慮しないこととします。)
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
27,220 |
19,897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,323 |
要求額 |
15,414 |
11,247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,167 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
14,701 |
10,712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,989 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |