事業名:
直轄河川海岸事業費負担金
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県土整備部 河川課 管理担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
25年度当初予算額 |
360,600千円 |
794千円 |
361,394千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
25年度当初予算要求額 |
631,600千円 |
794千円 |
632,394千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
24年度当初予算額 |
571,567千円 |
805千円 |
572,372千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:631,600千円 (前年度予算額 571,567千円) 財源:単県
一般事業査定:保留 保留額:631,600千円
事業内容
1 事業概要
河川法第60条及び海岸法第26条の規定に基づく、国が実施する直轄河川海岸事業に係る県負担金である。
2 平成25年度の事業概要
河川改修、河川環境整備、海岸の侵食防止等
○事業費 3,100,000千円
【内訳】
・河川事業 2,600,000千円
・海岸事業 500,000千円
○平成25年度の県負担割合 18〜50%
○県負担額 631,600千円
3 事業費負担割合
河川法・海岸法で定められた負担割合は下表(1)、後進地域特例法による財政優遇措置後の平成25年度の実質負担割合は下表(2)のとおりである。
※平成25年度の鳥取県の後進地域特例法補助率は1.23。
※国の実質負担割合は、
(法定負担割合)×(後進地域特例法補助率)である。
一方、県の実質負担割合は、1−(国の実質負担割合)である。
但し、その他の管理に係る工事は財政優遇措置対象外である。
表(1) 河川法・海岸法で定められた負担割合
区分 |
事業内容 |
国負担割合 |
県負担割合 |
河川 |
改良工事 |
大規模改良工事 |
7/10 |
3/10 |
その他の改良工事 |
2/3 |
1/3 |
その他の管理に係る工事 |
1/2 |
1/2 |
海岸 |
海岸保全施設の新設・改良工事 |
2/3 |
1/3 |
表(2) 後進地域特例法による財政優遇措置後の平成25年度の実質負担割合
区分 |
事業内容 |
国負担割合 |
県負担割合 |
河川 |
改良工事 |
大規模改良工事 |
861/1000 |
139/1000 |
その他の改良工事 |
82/100 |
18/100 |
その他の管理に係る工事 |
1/2 |
1/2 |
海岸 |
海岸保全施設の新設・改良工事 |
82/100 |
18/100 |
4 負担金内訳
(単位:千円)
区分 | 事業名 | 事業費 | 県負担割合 | 県負担額 |
河川 | | 河川改修費 | 2,170,000 | 18/100 | 390,600 |
工作物関連応急対策事業 | 200,000 | 18/100 | 36,000 |
総合水系環境整備事業 | 230,000 | 1/2 | 115,000 |
小計 | 2,600,000 | | 541,600 |
海岸 | | 海岸保全施設
整備事業 | 500,000 | 18/100 | 90,000 |
小計 | 500,000 | | 90,000 |
合計 | 3,100,000 | | 631,600 |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
平成25年度の県内直轄事業について、事前に各事業箇所ごとの要望額、必要性等について説明してもらうよう依頼している。
これまでの取組に対する評価
要求額の早期の把握は困難。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
571,567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
512,000 |
0 |
0 |
59,567 |
要求額 |
631,600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567,000 |
0 |
0 |
64,600 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留 |
631,600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567,000 |
0 |
0 |
64,600 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |