1 事業概要
ダムの管理を行う職員の時間外に対応するため、監視員を非常勤職員として雇用する経費である。
2 対象ダム及び要求人員
ダム監視員A
佐治川ダム(鳥取市佐治町尾際) 2名
賀祥ダム(西伯郡南部町下中谷) 2名
ダム監視員B
東郷ダム(東伯郡湯梨浜町別所) 1名
計5名
3 ダム監視員が必要な理由
ダム監視員A
河川法に基づき、洪水吐ゲートを有するダムは、観測業務のため、常駐が必要
○河川法
(水位、流量等の観測)
第四十五条 ダムで政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの操作が当該河川の管理上適正に行なわれることを確保するため、政令で定める基準に従い、観測施設を設け、水位、流量及び雨雪量を観測しなければならない。
○河川法施行令
(水位等を観測しなければならないダム)
第二十五条 法第四十五条のダムで政令で定めるものは、洪水吐ゲートを有するダムとする。
ダム監視員B
・東郷ダムの安全性を客観的に証明し、計測頻度を低減して管理業務の軽減を図るため、平成21年度から、新たに、点検・計測の充実と点検・計測結果等の整理分析を進めてきた。
・ダムの安全性を客観的に判断するためには、継続して、点検・計測データを収集し、整理分析が必要なため、平成23年度に引き続き実施する。
4 ダム監視員の業務内容
ダム監視員A
・河川法に基づく、水位、流量及び雨積雪の観測業務
・日常点検及び週1回点検、月1回点検の補助
・点検・測定結果の整理
ダム監視員B
・日常点検及び週1回点検、月1回点検の補助
・点検・測定結果の整理