事業名:
急傾斜地崩壊対策事業における個人負担低減補助事業及び利子補給事業
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県土整備部 治山砂防課 砂防担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
25年度当初予算額 |
8,182千円 |
794千円 |
8,976千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
25年度当初予算要求額 |
8,182千円 |
794千円 |
8,976千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
24年度当初予算額 |
0千円 |
0千円 |
0千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:8,182千円 (前年度予算額 0千円) 財源:単県
政策戦略査定:計上 計上額:8,182千円
事業内容
1.事業の目的
急傾斜地崩壊対策事業における個人負担金を低減し、さらに計画的な支払いを可能にすることで事業の促進を図り、住民の安心・安全を向上させる。
2.事業の背景と経緯
(1)急傾斜地崩壊対策事業における受益者負担金
○急傾斜地崩壊対策事業においては、国の通達により事業の重要性等に応じて事業費の5%から20%の受益者負担金割合が示されている。
○受益者負担金の内、市町の負担分と個人の負担分の割合は各市町毎に様々である。
※各市町の条例等によって決められている
(2)事業の経緯
○平成24年2月議会で急傾斜地崩壊対策事業における受益者負担金に対する意見が付された。
※付帯意見:「急傾斜地崩壊対策事業においては、・・・受益者負担金を課すこととなっており、このことが事業実施上の隘路となっていると推察され、・・・現行の受益者負担割合について、廃止を含めて低減化することを早急に検討すること」
○市町へアンケートしたところ、受益者負担金が事業実施上の隘路の一つとなっていると回答した市町が半数あった。
○隘路に対する対応策を部内で検討し、その内容を市町の部長、副町長と意見交換したところ、「補助はありがたい」が6町、「反対なし」が6市町あった。
3.要求内容
(1)全ての急傾斜地崩壊対策事業について個人負担低減補助制度を創設する
【補助の内容】:市町村が個人負担額を低減した場合に、その額の1/2を県が補助する。
○各市町の実情に即した対応を図ってもらうため、低減率は市町村が判断する。
○個人負担低減の呼び水とする。
(2)全ての急傾斜地崩壊対策事業について利子補給制度を創設する
【補助の内容】:個人負担に充当するための金融機関等からの借入利子相当額に対し、市町村が輔助する場合に、その額の1/2を県が補助する。
○計画的な支払い(分割)が可能となる。
○負担金の資金調達の負担感の軽減化を図り、事業の促進を期待。
4.要求額
| 内容 | 要求額 |
(1) | 市町村が個人負担額を低減した場合に、その額の1/2を県が補助 | 7,815千円 |
(2) | 個人負担に充当するための金融機関等からの借入利子相当額に対し、市町村が輔助する場合に、その額の1/2を県が補助 | 367千円 |
合計 | | 8,182千円 |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
○平成24年2月議会で急傾斜地崩壊対策事業における受益者負担金に対する意見が付され、部内で対応策を検討。
○県内各市町へのアンケート及び市の部長、町の副町長等との意見交換会を実施し、急傾斜事業の実施における隘路及び、県の対応策について意見を伺った。
これまでの取組に対する評価
○県内各市町へアンケートしたところ、受益者負担金が事業実施上の隘路の一つとなっていると回答した市町が半数あった。
○県の対応策について市の部長、町の副町長等に説明したところ、否定的な意見はなかった。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
要求額 |
8,182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,182 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
8,182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,182 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |