1 事業概要
河川法第60条及び海岸法第26条の規定に基づく、国が実施する直轄河川海岸事業に係る県負担金である。
2 直轄事業費負担割合
河川法・海岸法で定められた負担割合は下表(1)、後進地域特例法による財政優遇措置後の平成25年度の実質負担割合は下表(2)のとおりである。
※平成25年度の鳥取県の後進地域特例法補助率は1.23。
※国の実質負担割合は、(法定負担割合)×(後進地域特例法補助率)である。
一方、県の実質負担割合は、1−(国の実質負担割合)である。
但し、その他の管理に係る工事は財政優遇措置対象外である。
表(1) 河川法・海岸法で定められた負担割合
区分 |
事業内容 |
国負担割合 |
県負担割合 |
河川 |
改良工事 |
大規模改良工事 |
7/10 |
3/10 |
その他の改良工事 |
2/3 |
1/3 |
その他の管理に係る工事 |
1/2 |
1/2 |
海岸 |
海岸保全施設の新設・改良工事 |
2/3 |
1/3 |
表(2) 後進地域特例法による財政優遇措置後の平成25年度の実質負担割合
区分 |
事業内容 |
国負担割合 |
県負担割合 |
河川 |
改良工事 |
大規模改良工事 |
861/1000 |
139/1000 |
その他の改良工事 |
82/100 |
18/100 |
その他の管理に係る工事 |
1/2 |
1/2 |
海岸 |
海岸保全施設の新設・改良工事 |
82/100 |
18/100 |
3 要求方針
国事業費については、平成24年度補正(経済対策)に伴う前倒しの影響が不透明な状況であるが、平成24年度の当初事業計画で通知された事業費と同程度が平成25年度においても確保されるものとして要求する。
4 要求額
(単位:千円)
区分 | 事業名 | 事業費 | 県負担割合 | 県負担額
(要求額) |
河川 | | 河川改修費 | 1,120,000 | 18/100 | 201,600 |
工作物関連応急対策事業 | 100,000 | 18/100 | 18,000 |
総合水系環境整備事業 | 120,000 | 1/2 | 60,000 |
小計 | 1,340,000 | | 279,600 |
海岸 | | 海岸保全施設
整備事業 | 450,000 | 18/100 | 81,000 |
小計 | 450,000 | | 81,000 |
合計 | 1,790,000 | | 360,600 |
※平成24年度の当初事業計画で通知された事業費
1,794,557千円
(但し、堰堤改良事業については、H24予算では計上しているが、国へのヒアリングではH25は予算要求していないと聞いているので、条件をそろえるために除いている。)