「鳥取県県土整備部長期未着工用地等管理要領」に基づき、不用用地となっている土地について、用地境界を明確にし、管理及び処分を行うため、用地測量、境界杭の設置を行う。
平成23年度鳥取県包括外部監査により、道路事業に係る不用用地について、経済性・効率性・有効性の観点から見直しを行い、活用を図るべきであると指摘を受けた。
このため、監査対象とならなかったその他の事業(河川事業、治山砂防事業、空港港湾事業)についても確認を行った結果、道路事業と同様に不用用地が存在していることが分かった。
この不用用地については、鳥取県公有財産事務取扱規則に基づき普通財産として適正な管理を行う必要があるが、境界が未確定等の理由により事務処理を行えない状況である。
これらの状況を踏まえ、普通財産として適正に管理し、財産の売払い等県の財産として広く有効活用を図るべく、測量・境界杭の設置を行う必要がある。