1 事業内容
企業局職員に係る児童手当の給付及び基礎年金拠出金負担金に要する経費について、総務省の地方公営企業繰出金基準により一般会計から企業会計へ繰出しを行う。
2 調整要求理由
算定基準となる基礎年金拠出金に係る公的負担率及び職員の状況が変更となったことによる。
3 繰出基準
以下の繰出基準は、平成24年4月13日通知によるもの。
◆児童手当
企業局職員に係る児童手当の給付に要する経費のうち
ア 3歳未満の児童分(ウに該当するものを除く。)
15分の8
イ 3歳以上中学校終了前の児童分(ウに該当するものを除く。)
10分の10
ウ 児童手当法附則第2条に規定する給付に要する経費
10分の10
◆基礎年金拠出金負担金
平成23年度(前々年度)において、経常収支の不足額を生じている事業の職員に係る基礎年金拠出金負担金
10分の10
4 調整要求額
| 財政課長計上案 | 調整要求額 | 計 |
要求額 | 3,965 | 67 | 4,032 |
子ども手当の給付に要する経費 | 3,016 | 72 | 3,088 |
電気事業会計 | 2,128 | 240 | 2,368 |
工業用水道事業会計 | 672 | ▲168 | 504 |
埋立事業会計 | 216 | 0 | 216 |
基礎年金拠出金負担金に要する経費 | 949 | ▲5 | 944 |
工業用水道事業会計 | 582 | ▲138 | 444 |
埋立事業会計 | 367 | 133 | 500 |