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予算編成過程の公開
平成25年度予算
福祉保健部
未熟児等養育医療費
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:衛生費 項:公衆衛生費 目:母子衛生費
事業名:
未熟児等養育医療費
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
福祉保健部
子育て応援課 母子保健担当
電話番号:0857-26-7572
E-mail:
kosodate@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
11,363千円
3,972千円
15,335千円
0.5人
補正要求額
7,985千円
0千円
7,985千円
0.0人
計
19,348千円
3,972千円
23,320千円
0.5人
事業費
要求額:
7,985千円
財源:国1/2、県1/2
一般事業査定:計上 計上額:7,985千円
事業内容
1 補正要求理由
○ 平成25年1月末に出生した未熟児(極低出生体重児)の医療費について医療保険各法の被保険者でないため、全額が公費の対象となる。
○ 1月から3月までの医療費が平成25年5月以降に請求予定であり、執行見込を把握したところ現行予算では不足が生じるため。
2 要求内容
○ 当該児の医療費(H25.1月〜3月)7,985千円
(単位:円)
診療月
医療費
食事療養費
計
1月
1,015,680
0
1,015,680
2月
3,390,340
46,080
3,436,420
3月
3,473,100
59,520
3,532,620
計
7,879,120
105,600
7,984,720
*医療費等については医療機関に聞き取り
○現行予算・執行見込状況
(単位:千円)
現行予算
執行見込
不足額
4,358
12,343
-7,985
3 事業概要
○ 養育医療とは、母子保健法第20条第1項の規定に基づき、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、必要な医療費の給付を行うもの。
○ 母子保健法の改正により平成25年4月1日から実施主体が市町村へ権限移譲されるため、平成25年3月までと4月以降では公費の負担割合は変更となる。
<H25.3.31までの公費負担部分の負担割合>
国 1/2 県1/2
<H25.4.1以降の公費負担部分の負担割合>
国 1/2 県1/4 市町村1/4
<現行予算>
◇
H25.3月以前 :扶助費 4,358千円
◇H25.4月〜H26.2月まで
:負担金、補助金及び交付金 6,658千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
未熟児養育医療
医療を必要とする未熟児に対して、養育に必要な医療の給付を行った。
(公費負担額) (給付実人員)
H21実績 19,628千円 86人
H22実績 24,110千円 100人
H23実績 23,844千円 95人
これまでの取組に対する評価
未熟児養育医療
近年、医療が進歩し、未熟児に対する総医療費は増大傾向にある。
平成25年4月から、実施主体が市町村へ移譲されるため、事務が滞りなく行われるよう、フォローアップが必要
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
11,363
1,806
0
0
745
0
0
0
8,812
要求額
7,985
3,992
0
0
0
0
0
0
3,993
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
7,985
3,992
0
0
0
0
0
0
3,993
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0