現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成25年度予算 の 県土整備部の土地収用法の規定による行政代執行に要する費用
平成25年度
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:土木費 項:土木管理費 目:土木総務費
事業名:

土地収用法の規定による行政代執行に要する費用

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県土整備部 技術企画課 用地室  

電話番号:0857-26-7793  E-mail:gijutsukikaku@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人
補正要求額 15,550千円 805千円 16,355千円 0.1人
15,550千円 805千円 16,355千円 0.1人

事業費

要求額:15,550千円    財源:雑入 

一般事業査定:計上   計上額:15,550千円

事業内容

事業概要

平成24年6月に県収用委員会が収用裁決を行った鳥取市起業の収用事件「鳥取都市計画道路事業3・5・13号雲山吉成線及び3・3・2号西円通寺裁判所線」において、履行義務者による履行義務がなされず、事業効果を発現するために代執行(土地の引渡し、物件の移転等)を行うのに要する経費。

    費用は、代執行後、移転義務者に請求する。

事業内容

代執行執行経費(委託料)15,550千円
・撤去費用
・処分費用
※代執行に係る経費は、履行義務者への請求を行うことから雑入として財源充当
委託先:鳥取市(起業者)

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

◆平成23年6月
・起業者(鳥取市)から県収用委員会へ裁決申請及び明渡申立
◆平成24年6月
・裁決申請事件に係る裁決決定
◆平成24年6〜8月
・起業者による履行義務者との交渉(裁決に係るもの)
◆平成24年8月
・裁決による履行期限
・起業者から履行義務者への明渡催促(複数回):明渡義務未履行
◆平成24年11月
・起業者から代執行庁(鳥取県)への代執行請求
(根拠:土地収用法第102条の2第2項)
・代執行庁による代執行請求の受理
◆平成24年11月〜現在
・明渡義務未履行
・履行義務者の任意履行確認
(任意履行の意思等が認められる場合に代執行手続きをとることは、代執行制度の趣旨に反し、裁量権の濫用となり違法:福岡高判 とされているため)

これまでの取組に対する評価


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 15,550 0 0 0 0 0 0 15,550 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 15,550 0 0 0 0 0 0 15,550 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0