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平成25年度
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:土木費 項:河川海岸費 目:河川総務費
事業名:

海岸漂着ごみ等処理事業

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県土整備部 河川課 管理担当  

電話番号:0857-26-7377  E-mail:kasen@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 25,669千円 19,066千円 44,735千円 2.4人
補正要求額 31,423千円 0千円 31,423千円 0.0人
57,092千円 19,066千円 76,158千円 2.4人

事業費

要求額:31,423千円    財源:基金10/10 

一般事業査定:計上   計上額:31,423千円

事業内容

1 事業概要

海岸管理者が実施主体となって、関係市町村等と連携し、公共海岸等の海岸漂着ごみ等の処分等を行う。

     鳥取県海岸漂着物対策基金を活用し、重点的に処理委託を行う。(報償費は県費とする。)

    ※県から市町村、民間事業者に収集運搬・処分を委託
    ※清掃については、住民・ボランティア等により実施(危険物等回収困難なものを除く)

2 事業の目的

県内の海岸における漂着ゴミ等を迅速かつ適正に処理することにより、海岸の景観や環境の保全を図る。

3 補正理由及び事業費

・国からの補助金配分通知を踏まえた増額(市町村等要望額の再精査)
・国から示された実施要領に基づき、新たに発生抑制対策(ソフト事業)を要求(※発生抑制対策の実施が国庫補助金交付要件)
      H25当初予算額
          25,669千円
    補正額
    回収・処分
          24,323千円
    発生抑制
           7,100千円
     (うち報償費100千円)
         合計
          57,092千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

 海岸漂着ゴミの処理については、海岸漂着物等処理法施行前(平成21年7月施行)は、市町村が主体となり、ボランティアや地域住民と協力しながら実施。
 海岸漂着物等処理法施行後は、海岸管理者(主に県)が主体となり関係市町村と協力しながら海岸漂着ゴミ対策を行っている。

これまでの取組に対する評価

 海岸漂着物等処理法施行前は沿岸市町村と地域住民等の連携により、海岸美化が図られていた。
 海外漂着物等処理法施行後、海岸漂着ゴミ処理の実施主体が海岸管理者(主に県)となったが、市町村や地域住民等の協力を得ながら、引き続き海岸の美化に努めている。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 25,669 0 0 0 0 0 0 25,669 0
要求額 31,423 0 0 0 0 0 0 31,323 100

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 31,423 0 0 0 0 0 0 31,323 100
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0