事業名:
海岸漂着ごみ等処理事業
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
県土整備部 河川課 管理担当
|
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
25年度当初予算額 |
25,669千円 |
19,066千円 |
44,735千円 |
2.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
25年度当初予算要求額 |
28,880千円 |
19,066千円 |
47,946千円 |
2.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
24年度当初予算額 |
20,000千円 |
19,310千円 |
39,310千円 |
2.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:28,880千円 (前年度予算額 20,000千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:25,669千円
事業内容
事業内容
海岸管理者が実施主体となって、関係市町村等と連携し、公共海岸等の海岸漂着ごみ等の処分等を行う。
事業の目的
県内の海岸における漂着ゴミ等を迅速かつ適正に処理することにより、海岸の景観や環境の保全を図る。
事業費
海岸区域における漂着ごみ等の清掃 委託料 28,880千円
※県から市町村、民間事業者に収集運搬・処分を委託
※清掃については、住民・ボランティア等により実施(危険物等回収難なものを除く)
海岸漂着物処理法第29条において、国が必要な財源措置を講じることが規定されているが、地域グリーンニューディール基金(H21〜H23年度)終了後、それに代わる財源措置はなされていない。
↓
同法に定められている海岸管理者の責務を果たすため、単県費で海岸漂着物処理に取り組むことはやむをえない。
引き続き国に財源措置を要望していく。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
海岸漂着ゴミの処理については、海岸漂着物等処理法施行前(平成21年7月施行)は、市町村が主体となり、ボランティアや地域住民と協力しながら実施。
海岸漂着物等処理法施行後は、海岸管理者(主に県)が主体となり関係市町村と協力しながら海岸漂着ゴミ対策を行っている。
これまでの取組に対する評価
海岸漂着物等処理法施行前は沿岸市町村と地域住民等の連携により、海岸美化が図られていた。
海外漂着物等処理法施行後、海岸漂着ゴミ処理の実施主体が海岸管理者(主に県)となったが、市町村や地域住民等の協力を得ながら、引き続き海岸の美化に努めている。
財政課処理欄
実績を勘案し金額を精査しました。
海岸ゴミ対策に関する財源措置について国に要望を行ってください。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,000 |
要求額 |
28,880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28,880 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
25,669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,669 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |