事業名:
不妊治療費等支援事業
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福祉保健部 子育て応援課 母子保健担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト(A+B) |
従事人役 |
既査定額 |
0千円 |
7,944千円 |
7,944千円 |
1.0人 |
補正要求額 |
44,196千円 |
0千円 |
44,196千円 |
0.0人 |
計 |
44,196千円 |
7,944千円 |
52,140千円 |
1.0人 |
事業費
要求額:44,196千円 財源:国1/2 単県 追加:44,196千円
一般事業査定:計上 計上額:11,923千円
事業内容
1 補正要求理由
○特定不妊治療は、適切な時期に必要な回数を実施すれば、開始後1年以内に約7〜8割、2年では9割が妊娠すると言われており、治療開始後2年間に重点的に治療できることが望ましい。
○現在の助成制度は各年度の上限回数があり、初年度3回、2年目以降は各2回まで、計10回(通算5年度まで)となっている。
○治療には多額の費用を要するため、各年度の治療回数を助成回数の範囲内に制限している方もある。
○特定不妊治療を受けている方の年齢は、30代後半〜40代が多い。年齢が上がると妊娠の可能性が低くなるため治療開始後1年1年が重要である。
○そのため、国基準による助成上限回数を撤廃し、必要な治療を受けられる仕組にすることで、妊娠・出産の可能性を高めることができると考えられる。
↓
特定不妊治療費助成事業の見直し・拡充を行う。
2 事業概要
不妊に悩む夫婦等への経済負担の軽減を行うため、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に対する助成内容を拡充する。
<拡充内容案>
国基準の助成上限回数を撤廃し、国助成の対象となる回数を超えた治療については、単県で助成する。
<助成額>
○国の上限回数まで
治療内容により 175,000円/回又は87,500円/回
○国の上限回数を超えた回数 78,000円/回
3 事業費
○扶助費(助成回数拡大による所要見込額、予算上の積算)
初年度 @78,000円×285人×3回×9/12×1/2=25,008,750円
2年度 @78,000円×164人×2回×9/12=19,188、000円
合計 44,196,750円
<積算根拠>
・単価 → 平均治療費(H23年度)に助成率(50%)を乗じて算出
・人数 → 1年目及び2年目(H23年度)の実施人数から推計
・回数 → 初年度: 国3回+県3回=6回(累積妊娠率から設定)
財政課処理欄
累積妊娠率の統計資料によれば、治療回数3回〜6回の平均で妊娠率は約80%、7回での妊娠率は約90%であることから必要額を以下のとおり精査しました。
初年度 @78,000円×285人×3回×9/12×1/22/10=25,008,75010,003,500円
2年度 @78,000円×164人×2回×9/12×1/10=19,188、0001,918,800円
合計 44,196,75011,922,300円
2年度 @78,000円×164人×2回×9/12×1/10=19,188、0001,918,800円
合計 44,196,75011,922,300円
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
既査定額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
復活要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
追加要求額 |
44,196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44,196 |
保留・復活・追加 要求額 |
44,196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44,196 |
要求総額 |
44,196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44,196 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
11,923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,923 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |