県から市町村に移譲する事務を処理するために必要な経費を交付する。【根拠法令】地方自治法・地方財政法
○普通交付金
知事及び教育委員会の権限に係る移譲事務の処理する経費
○特別臨時交付金
移譲事務の処理に当たり特別な事情により生じた経費
※平成24年度から、浄化槽法を新規移譲するにあたり特別に必要となる、器具購入経費(移譲初年度限り)及び台帳精査に係る現地調査経費(移譲後2年間限り)を交付。
・「台帳」精査に係る現地調査経費 6,580千円
調査1件(軒)あたり900円(移譲後2年間に限る)
@900円×7,312件(10市町村年間見込件数)
○その他の交付金
鳥取市及び倉吉市が各市の市屋外広告物条例により処理する経費
※他市町村は県屋外広告物条例による県事務を移譲し、普通交付金を交付している。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(いわゆる「地域主権一括法」)の施行により、47法律に係る事務について基礎的自治体へ権限移譲(県の権限が市町村へ移譲)される。
※法定移譲に伴う財源は、各市町村への地方交付税措置
・施行期日:平成24年4月1日
(「母子保健法(未熟児の訪問指導)、水道法(簡易専用水道の給水停止命令)等の条例や体制整備が必要な一部の事務は平成25年4月1日)
・主な移譲事務
○未熟児の訪問指導(市町村へ移譲)
○簡易専用水道の給水停止命令(すべての市へ)
○騒音、振動、悪臭に係る規制地域の指定(すべての市へ)
○一般粉じん発生施設の設置の届出受理等(特例市へ)など
・平成25年4月1日施行分の条例移譲項目の減に伴う権限移譲 交付金の影響額 ▲1,212千円(水道法:4市分)