1 事業内容
生活に困窮する者の最低限度の生活を保障するとともに、その者の自立を助長するために要する経費
◆要求事項
(1)見舞金(単県)
被保護者等に対して支給する見舞金
【内容】
知事からの「精神的な激励」の意思を表すもので、県内の被保護世帯及び母子生活支援施設入所世帯に対して、毎年8月に支給
お盆の墓参りや帰省等の臨時的な出費に対応する経費として支給(昭和37年から実施)
- 1〜2人世帯 5,000円
- 3〜5人世帯 5,300円
- 6人以上世帯 5,600円
【必要性】
- 冬季は、生活保護制度の中で冬季加算及び期末一時扶助が支給されるが、夏季は臨時的出費に対応する加算がない。
・冬季加算…冬季における光熱費等の増加需要に対応するため、11月〜3月の5ヶ月間支給〔鳥取市(単身世帯)の場合:月額5,600円〕
・期末一時扶助…もち代等の越年資金として12月に支給〔鳥取市(単身世帯)の場合:12,900円〕
- 近年、猛暑による熱中症対策のため、光熱水費の増加等、これまで以上に特別な需要が生じている。
※このような状況を踏まえ、生活保護制度上も夏季における加算が必要であるとして、国へ要望を行っているところ。
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<参考>その他事項
(2)住所不定者等県負担金
(3)生活保護費
2 積算根拠
【要求額】25,639千円(前年:23,940千円)
【積算根拠】
(平成24年度の支給世帯実績数)×(平成23年度の世帯数の平均値と平成24年4月〜8月の世帯数の平均値の伸び率:市部1.05・郡部0.99)×(安全率:1.01)×(支給単価)+支払手数料※(件数×50円)
※支払手数料は市町村福祉事務所のみに支払い
3 要求額
| | | (単位:千円) |
| 所要額 | 財政課長整理額 | (=今回要求額) |
合計 | 25,639 | 2,198 | 23,441 |
うち4市分 | 21,924 | 0 | 21,924 |
うち町村分 | 3,715 | 2,198 | 1,517 |
4 財政課長意見(論点)
○見舞金について、市在住の被保護者等には県と市がそれぞれ見舞金を支給しているため重複支給となっており、町村在住者と比較して過大となっている。
○市在住の被保護者等への見舞金を廃止した場合、町村在住者の見舞金について、市在住者との均衡を図る必要がある。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
○生活保護費
生活に困窮する者の最低限度の生活を保障するとともに、その者の自立を助長するために要する経費を支出した。
○住所不定者県負担金
居住地がないか、明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費等の1/4を県が負担した。
○見舞金
被保護者、母子生活支援施設に入所する者に見舞金を支給した。
これまでの取組に対する評価
○平成23年度実績
生活保護費
・平成23年度実績 860,499千円
住所不定者県負担金
・平成23年度実績 160,973千円
見舞金
・平成23年度実績 22,869千円(支給世帯数:4,504世帯)
・支給対象者から、盆の帰省費用などの足しになり、大変助かったとの声があった。
【参考】県内の生活保護の状況(平成24年12月末時点)
・被保護人員 7,327人
・被保護世帯数 5,202世帯
・保護率 1.25%