1 事業内容
企業局職員に係る児童手当の給付及び基礎年金拠出金負担金に要する経費について、総務省の地方公営企業繰出金基準により一般会計から企業会計へ繰出しを行う。
2 要求額
| H24 | H25 |
要求額 | 5,494 | 3,965 |
児童手当の給付に要する経費 | 4,096 | 3,016 |
電気事業会計 | 3,184 | 2,128 |
工業用水道事業会計 | 792 | 672 |
埋立事業会計 | 120 | 216 |
基礎年金拠出金負担金に要する経費 | 1,398 | 949 |
工業用水道事業会計 | 1,398 | 582 |
埋立事業会計 | 0 | 367 |
3 繰出の基準
以下の繰出基準は、平成24年4月13日通知によるもの。
◆児童手当
企業局職員に係る児童手当の給付に要する経費のうち
ア 3歳未満の児童分(ウに該当するものを除く。)
15分の8
イ 3歳以上中学校終了前の児童分(ウに該当するものを除く。)
10分の10
ウ 児童手当法附則第2条に規定する給付に要する経費
10分の10
◆基礎年金拠出金負担金
平成23年度(前々年度)において、経常収支の不足額を生じている事業の職員に係る基礎年金拠出金負担金
10分の10
4 事業の目的・背景
○ 児童手当法の改正により、平成24年度から子ども手当に代わって児童手当が支給されている。
これにより、対象児童1人当たり支給月額は、3歳未満と第3子(小学校修了まで)は15,000円、3歳から中学校修了までは10,000円支給されることとなっており、年間所要額はおよそ301万円見込まれる状況にある。
○ 国の施策によるこれらの負担は企業局の経営を逼迫することから、一般会計から地方公営企業への繰出しの基準に沿って要求し、経営の安定化を図るものである。
○ また、基礎年金拠出金負担金については、2年前に経常収支に不足を生じた公営企業会計に対して繰り出される基準となっている。工業用水道事業及び埋立事業がこれに当たることから、引き続き要求するものである。