県は機構との間で、設備貸与事業で将来発生する機構の貸倒損失の一部について、制度創設時から貸付年度ごとに損失補償契約を締結している。
・この契約に基づき、県は機構からの請求により機構の未収債権償却基準に該当する債権について損失補償を行うもの。
・損失補償の範囲
機構が未収債権の償却を行うことにより欠損を生じることとなるとき、当該償却額の範囲内とする。ただし、未収債権の額から次に掲げる額の合計額を控除した額とする。
(1)機械保険に基づき受領し又は受領すべき保険金額
(2)被貸与者から貸与契約の際に徴した保証金額
(3)機構が貸倒引当金を充当した場合にあっての当該充当額