内容・目的
平成23年東日本大震災で被災した方々が、被災地から避難して本県に居住された場合に、当面の生活費を民間の寄附と県費をあわせた形で「東日本大震災避難被災者生活支援金」として支給することで、その方の生活再建を支援する。
対象者
次の1から3のいずれかに該当する世帯(者)で、鳥取県に避難し、鳥取県内の賃貸借住宅等(公営住宅、民間賃貸借住宅等)または、親類宅や知人宅、ホームステイなどで1ヶ月以上居住する世帯(者)。
1 従来住んでいた住宅が一部損壊等以上の被害を受けた世帯(者)
2 福島県に居住していた世帯(者)
3 局地的に放射能の積算被ばく線量が許容量を超えるおそれがあるとして国が特定する地域(特定避難勧奨地点:ホットスポット)に居住していた世帯(者)
支給額・方法
支給額
区分 | 賃貸借住宅等
(公営住宅、民間賃貸借住宅等) | 親類宅や知人宅、ホームステイ等 |
世帯 | 30万円 | 20万円 |
単身者 | 15万円 | 10万円 |
支給方法
現金給付・口座振込のどちらか希望される方法により支給
申請・相談窓口
東部総合事務所県民局
中部総合事務所県民局
西部総合事務所県民局
※受付時間:平日 午前8時30分〜午後5時15分
※県庁福祉保健課、八頭総合事務所県民局、日野総合事務所県民局、鳥取県被災者受入支援総合相談窓口(県庁中山間振興・定住促進課)でも相談受付
支給方針
・早期に支給する。
・支給は一度かぎり。その後、県外に転出し、県内に再転入しても再度の対象とはしない。
・家族が時期を分けて県内に来られた場合でも一世帯となる。
(例:3月に両親が県内居住、その後5月に子ども2人が転入同居した場合など。)
・使途は問わない
寄附金の活用
生活支援金は被災者支援を目的として民間から県に寄附いただいた寄附金と県費を半額ずつ出し合う形で支給するもの。寄附金は「とっとり支え愛基金」に積み立てており、支給実績に応じて取り崩すこととしている。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
平成24年9月30日現在で、95件、22,300千円の支援金を支給
これまでの取組に対する評価
県民の方々からの寄附金を活用し、鳥取県内へ避難して来られた方々の生活再建に役立てていただいた。