1 事業の概要
2 労働委員会の主な業務
労働組合法、労働関係調整法、地方公営企業等の労働関係に関する法律、労働委員会規則、鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例に基づき、労働委員会委員15名(公益委員、労働者委員、使用者委員各5名)が中心となって、労働者と使用者との間の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は労使紛争を解決して、平和的な労使関係の確立を図る。
(1)不当労働行為事件の審査
労働組合法の規定に基づき、労働組合等と使用者との間の 不当労働行為事件について審査を行い、的確な命令を発することによって、労使関係の正常化を図る。
(2)労働争議の調整(集団調整)
労働関係調整法の規定に基づき、労働組合等と使用者と間間の労働争議について、あっせん、調停及び仲裁を行い、労使関係の安定化を図る。
(3)個別労働関係紛争のあっせん
鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の規定に基づき、労働者個人と使用者との間の個別労働関係紛争についてあっせんを行い、実情に即した迅速かつ適正な解決を図る。
(4)労働相談
鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の規定に基づき、労働関係に関する事項(労働者の募集及び採用に関する事項を除く。)について、労働相談を行う。
3 事業の内訳
(1)定例総会
原則として、月2回開催し、労働委員会の運営について決定する。
(2)公益委員会議
不当労働行為事件の審査及び労働組合の資格審査等を行う。
(3)諸会議
中央労働委員会及び各都道府県労働委員会等の関係機関との連絡会議に参加し、運営する。
(4)委員勉強会・研修会・調査等
労働委員会の業務について専門知識や経験を有する労働法研究者、実務家等を講師と招き、あるいは委員を派遣し、研修及び調査を行う(年2回以上)。
(5)あっせん員候補者連絡会議・研修会
円滑なあっせん手続の実施に資するため、あっせん員候補者24名を対象に、連絡会議・研修会を開催する(年1回以上)。
(6)労働相談会
労働問題について広く相談に応じる出前相談会を開催する(平成16年度から実施。東部・中部・西部の3地区一斉に年3回以上。)。
4 所要経費
(単位:千円)
内容 | 要求額 | 前 年 度
当初予算額 | 増減 |
合計 | 32,102 | 30,777 | 1,325 |
事業費 小計 | 27,544 | 26,272 | 1,272 |
委員報酬 | (25,800) | (25,800) | (0) |
報償費 | (190) | (190) | (0) |
特別旅費 | (166) | (166) | (0) |
交際費 | (50) | (50) | (0) |
備品購入費 | (1,338) | (66) | (1,272) |
標準事務費(枠外) 小計 | 320 | 0 | 320 |
食糧費 | (50) | (0) | (50) |
使用賃借料 | (270) | (0) | (270) |
標準事務費(枠内) 小計 | 4,238 | 4,505 | △267 |
5 前年度からの主な変更点、増減の理由
○備品購入のための経費の計上
(事業費・臨時・増額)〔計1,272千円〕
机 626千円
いす 646千円
○ブロック諸会議の開催に伴う経費の計上
(枠外標準事務費・臨時・増額)
会議2件 320千円
○標準事務費から光熱水費・電話料金の配当替え
(枠内標準事務費・減額)〔計△367千円〕
光熱水費 △300千円
電話料金 △67千円
○労働委員会の運営に要する経費の整理に伴う標準事務費の内訳替え
(枠内標準事務費・増額)〔計100千円〕
役務費 △30千円
使用賃借料 130万円