福祉保健部 医療政策課 医療政策担当
要求額:365,664千円 財源:国10/10
しかしながら、建物の延床面積6,000平米以下の診療所、同じく3,000平米以下の病院については、消防法によるスプリンクラーの設置義務がなく、対応は施設管理者の任意とされており、本県においても有床診療所のスプリンクラー設置は進んでいないのが現状である。 今後同様の火災が発生した場合でも被害を最小限に抑えるため、医療施設の防火対策を促す必要がある。