1 調整要求内容
市町村有林等(市町村有林、市町村行造林、財産区)のうち、財産区有林についてH25年度に実態把握を行いながら検討する必要があり、市町村有林等を対象外としていたが、平成25年度も引き続き間伐材搬出促進事業の対象とする。
2 調整要求理由
財産区有林の中には、地元が発注し管理を行っている森林があることが判明し、この森林は個人有林と同様に間伐材搬出促進事業の対象とする必要があるため。
〈市町村の意見〉
・平成25年度事業として搬出間伐を計画しており、県の助成がなければ事業を断念せざるをえない。
・町有林について、林森林経営計画によって計画的に間伐を実施する計画であり、間伐搬出促進事業の対象外となることは極めて町財政を逼迫しかねず、ひいては森林の荒廃をまねくことになりうる。
・各町は森林整備を通して地域の雇用維持に貢献しており、補助を打ち切られると、町単独でこれまでの水準を維持することは不可能であり、中山間地の雇用にも支障が出る。