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平成25年度
9月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:婦人福祉費
事業名:

DV被害者等支援活動助成事業

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福祉保健部 青少年・家庭課 DV・ひとり親福祉担当  

電話番号:0857-26-7869  E-mail:seisyounen-katei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人
補正要求額 3,075千円 805千円 3,880千円 0.1人
3,075千円 805千円 3,880千円 0.1人

事業費

要求額:3,075千円    財源:単県 

事業内容

1 事業の概要

民間支援団体等がDV被害者等(DV被害者やDV法の対象とならない暴力被害者(親族、兄弟からの暴力被害者)及び婦人保護事業の対象となる女性(売春を行うおそれのある女性等))の同行支援等の支援活動に要した経費について助成する。

    ※緊急一時保護中のDV被害者等を除く(別途支援の対象となっているため)

2 事業の内容

【実施主体】 民間支援団体等

【財源内訳】 単県
【対象事業】
1 DV被害者等に対する相談対応
2 DV被害者等がDV被害等から逃れるために必要な諸手続等の同行支援、代行支援 
【補助基準額】 6,150円×支援活動回数
【補助対象経費】 支援活動に必要な報酬、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費)、役務費(通信運搬費、保険料)

3 算出根拠

補正要求額:3,075千円
内訳
負担金、補助金及び交付金
@6,150円×500回
=3,075,000円

4 目的・背景

 DV被害者等は、
・配偶者等からの暴力の危険に晒され、安全の確保のため避難・一時保護を必要とする者
・緊急避難、一時保護までには至らないが、配偶者等の暴力に悩む者
・一時保護解除後、自立に向けて支援を必要としている者
等、様々な状況におかれているが、度重なる暴力被害等により精神的・肉体的に疲弊しており、独力で行政機関等への相談、諸手続を行うことが大きな負担となっている場合が多く、DV被害者等に寄り添ったきめ細やかな支援(関係機関への同行支援、代行手続等)を必要としている。

 県では、従来から一時保護中のDV被害者等に対しては、自立に向けた同行支援等の実施、又はその費用を助成することにより、DV被害者等に寄り添ったきめ細やかな支援を実施しているところである。

 一方で、一時保護に至らないDV被害者等や一時保護解除後、自立に向けて支援を必要としているDV被害者等も多数存在しており、このようなDV被害者も一時保護中のDV被害者等と同様に、個々の要望に応じた同行支援、代行手続き等の柔軟な対応を必要としている。

 現状では、このようなDV被害者等に寄り添ったきめ細やかな支援は、民間支援団体等が行う独自の支援活動に支えられているところであり、DV被害者等にとってこのような民間支援団体等の支援活動はなくてはならないものとなっている。

 このような民間支援団体等が行う支援活動は公的な役割を担っているところであり、民間の支援活動と行政の支援施策とが車の両輪のようにお互いに支え合いながら、DV被害者等の支援を行っているところである。

 このような支援活動を積極的に実施している民間支援団体等には、ボランティアでの活動を中心に行っており、活動に必要な財源、スタッフの確保に苦労しながらも、DV被害者支援等に対する熱い思いを頼りに活動を続けている団体もあることから、民間支援団体の支援活動について継続的に実施できるよう行政として支援する必要がある。

 ついては、DV被害者等の支援において重要な役割を担っている民間支援団体等の支援活動について、その活動に要する経費を助成することにより、DV被害者等のDV被害等からの脱却、自立の促進を図るものである。

5 既存事業と重複する部分の調整

 本事業の実施により、既存事業(鳥取県DV被害者等保護・支援事業)と重複する部分については、本事業に切り替えるものとする。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

【相談体制の整備・強化】
平成13年のDV法成立以降、婦人相談所、中部福祉保健局、西部福祉保健局を配偶者暴力相談支援センターとして位置付け、相談体制の整備を図るとともに、関係機関連絡協議会の設置・開催、支援職員研修等の開催等により、支援体制の強化を図っている。
【緊急一時保護の実施】
婦人相談所一時保護所及び民間シェルターにおいて緊急一時保護を実施し、DV被害者に対する安全の確保、衣食住の提供を行うとともに、一時保護中のDV被害者の自立に向けた支援を行い(民間シェルターでの委託一時保護の場合は、その自立支援活動に要する経費を助成し)、DV被害者のDV被害からの脱却、自立に向けた支援を実施している。
【DV防止のための普及啓発活動】
毎年、「女性に対する暴力をなくす運動」期間中(11月12日〜25日)に街頭キャンペーンを実施し、DV防止のための普及啓発活動を実施している。
高校等で開催されるデートDV学習会等に県で養成したDV予防啓発支援員を講師として派遣し、DV未然防止のための普及啓発活動を実施している。

これまでの取組に対する評価

平成13年のDV法成立以降、相談体制の整備・強化、緊急一時保護の実施及び一時保護中の自立支援の充実を図ってきており、また、平成16年12月には全国に先駆けてDV防止・被害者支援計画を策定する等、DV被害者支援について全国的にも高い評価を得ている。
県内のDV被害者の一時保護件数は、平成15年度の131件をピークに、平成16年度以降は80件〜90件程度で推移しており、平成24年度は60件となっており、依然として、緊急一時保護を必要とするDV被害者が存在している。
一方、県内のDV相談件数は、平成13年度は148件であったものが年々増加しており、平成24年度には1,149件とこれまででもっとも多くなっており、DV法成立後、DV被害について認知されてきた結果ともとれるが、多くの者がDV被害に悩んでおり、支援を必要としている。
このように、一時保護中のDV被害者に対する支援は全国的にも高い評価をえているが、一時保護に至るDV被害者は全体の一部であり、一時保護に至らないDV被害者等も同様にDVからの脱却、自立に向けた支援を必要としていることから、これらの者に対する支援の充実も必要となっている。

工程表との関連

関連する政策内容

DVの防止と被害者支援を図る

関連する政策目標

配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画の推進





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 3,075 0 0 0 0 0 0 0 3,075