1 事業内容
利用者の実態に即したサービスの提供及び医療資源の効率的な活用を目指し、医療機関が有する医療療養病床を介護老人保健施設等の介護施設に転換するために要する経費の一部を助成する。
療養病床とは?
「療養病床」とは、病院・診療所のベッドのうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者さんを対象とするベッドをいいます。
療養病床には、医療保険で費用をまかなう「医療療養病床」と、介護保険で費用をまかなう「介護療養病床」の2種類があります。 |
2.制度の概要
○事業主体:県
○補助事業者:医療療養病床を有する医療機関
○対象経費:工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事又は工事請負費にはこれと同等を認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。)
○基準補助額
転換により減少する病床数に、下の整備区分ごとの配分基礎単価を乗じた額を交付する。
整備区分 | 単位 | 配分基
礎単価 | 国庫 (10/27) | 県費 (5/27) | 保険者
(12/27) |
●創設
既存の施設を取り壊さずに新たな施設を整備 | 転換
床数 | 1,000 | 370 | 185 | 445 |
●改築
既存の施設を取り壊して新たに施設を整備 | 転換
床数 | 1,200 | 445 | 222 | 533 |
●改修
躯体工事に及ばない屋内改修 | 転換
床数 | 500 | 185 | 93 | 222 |
※負担割合は、「高齢者の医療の確保に関する法律」により規定。
※「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う、健康保険組合、国民健康保険組合等をいう。
○加算(ユニット型加算)
転換と同時に、転換後の居室を個室化し、いくかのグループに分け、そのグループごとにリビングを備えたユニットを整備した場合、上記基準補助額で算定した額に加え、次の額を加算する。
(県独自加算)
6,000千円/ユニット(2ユニットを限度とする) |
※介護療養病床からの転換については市町村交付金(国庫10/10)による支援制度があります。
3.積算根拠
500千円(改修基礎単価)×12床=6,000千円
(財源区分) (単位:千円)
整備区分 | 転換病床
予定数 | 要求額 | 国庫 (10/27) | 保険者
(12/27) | 県費
(5/27) |
改修 | 12床 | 6,000 | 2,222 | 2,666 | 1,112 |
4.背景
療養病床の入院患者の中には、医師が直接医療提供する必 要がない、又は、低い方が存在。
しかし、療養病床には医療の必要性の高低に関わらず医師・看護職員が手厚く配置されていることから、平均的費用は介護施設と比べると高くなっている。
その一方で、医療依存度の高い慢性期の患者の受け入れ、脳血管患者等の患者に対してリハビリテーションの提供などの役割を担っている療養病床も存在
鳥取県では、以上のような療養病床の現状・役割を踏まえ、療養病床の再編成を進めている。
5.期待される効果
○高齢者の方の状態に即した適切なサービスの提供
医療の必要性の高い方→療養病床
医療よりも介護サービスが必要な方→老健などの介護施設
○貴重な医療資源の効果的な活用
貴重な人的資源をより必要な方に振り向けることが可能に