保育所等で行う休日保育等の事業を実施する市町村へ助成を行う。
【実施主体】市町村
【補助率】 2/3(国1/3、県1/3)
(1)夜間保育事業 44千円
・基準額の増(2,460千円→2,526千円)
(2)休日保育事業 953千円
・基準額(基本分)の増(1,335千円→1,337千円) 9千円
・実施区分の変更による増 196千円
(利用児童数の変更)
・査定による不足額 748千円
(3)病児・病後児保育事業 8,227千円
・基準額(非施設型)の増(6,700千円→6,711千円) 7千円
・実施区分の変更による増 1,666千円
(利用児童数の変更及び病児から病後児への変更)
・査定による不足額 6,554千円
(4)延長保育促進事業 12,071千円
・基準額(基本分)の増(4,553千円→4,569千円) 638千円
・実施区分の変更等による減 △12,368千円
(実施施設の減及び延長時間の変更)
・査定による不足額 23,801千円