(1)事業目的
漁業法及び地方自治法の規定により、都道府県に設置することが義務づけられている内水面漁場管理委員会(以下、委員会という。)を運営する。
(2)委員会の概要
あ)設置目的
内水面における水面の総合的利用、漁業生産力の発展、漁業の民主化を図るため。
委員数:8人(会長1人、その他委員7人)
い)所掌事項
水産資源の保護、増殖、漁業と遊漁の調整等の事項を処理する。
ア 県の諮問機関としての役割
・漁業権免許の際の諮問
・内水面漁業協同組合の遊漁規則(変更)認可の際の諮問
・県内水面漁業調整規則の改正の際の諮問 等
イ 執行機関としての役割(指示・建議・認定・裁定)
・アユ採捕禁止に関する指示
・外来魚の再放流禁止に関する指示
・コイヘルペスウイルス病まん延防止のための指示
・漁業権魚種の増殖目標量の決定 等