現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成25年度予算 の 県土整備部公共の直轄河川海岸事業費負担金
平成25年度
当初予算 公共事業  一般事業要求      支出科目  款:土木費 項:河川海岸費 目:直轄河川海岸事業費負担金
事業名:

直轄河川海岸事業費負担金

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県土整備部 河川課  管理担当 

電話番号:0857-26-7377  E-mail:kasen@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
25年度当初予算要求額 631,600千円 794千円 632,394千円 0.1人 0.0人 0.0人
24年度当初予算額 571,567千円 805千円 572,372千円 0.1人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:631,600千円  (前年度予算額 571,567千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業概要

 河川法第60条及び海岸法第26条の規定に基づく、国が実施する直轄河川海岸事業に係る県負担金である。

2 平成25年度の事業概要

河川改修、河川環境整備、海岸の侵食防止等

    ○事業費  3,100,000千円

    【内訳】

    ・河川事業    2,600,000千円

    ・海岸事業     500,000千円

    ○平成25年度の県負担割合   18〜50%

    ○県負担額            631,600千円

3 事業費負担割合

 河川法・海岸法で定められた負担割合は下表(1)、後進地域特例法による財政優遇措置後の平成25年度の実質負担割合は下表(2)のとおりである。
※平成25年度の鳥取県の後進地域特例法補助率は1.23。
※国の実質負担割合は、
(法定負担割合)×(後進地域特例法補助率)である。
一方、県の実質負担割合は、1−(国の実質負担割合)である。
但し、その他の管理に係る工事は財政優遇措置対象外である。

表(1) 河川法・海岸法で定められた負担割合

区分

事業内容

国負担割合

県負担割合

河川

改良工事

大規模改良工事

7/10

  3/10

その他の改良工事

2/3

  1/3

その他の管理に係る工事 

1/2

  1/2

海岸

海岸保全施設の新設・改良工事

2/3

  1/3

表(2) 後進地域特例法による財政優遇措置後の平成25年度の実質負担割合


区分

事業内容

国負担割合

県負担割合

河川

 
改良工事

大規模改良工事

861/1000

139/1000

その他の改良工事

82/100

18/100

その他の管理に係る工事 

1/2

1/2

海岸

海岸保全施設の新設・改良工事

82/100

18/100

4 負担金内訳

                              (単位:千円)
区分
事業名
事業費
県負担割合
県負担額
河川
河川改修費
2,170,000
18/100
390,600
工作物関連応急対策事業
200,000
18/100
 36,000
総合水系環境整備事業
230,000
1/2
115,000
小計
2,600,000
541,600
海岸
海岸保全施設
整備事業
500,000
18/100
 90,000
小計
500,000
 90,000
合計
3,100,000
631,600

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

平成25年度の県内直轄事業について、事前に各事業箇所ごとの要望額、必要性等について説明してもらうよう依頼している。

これまでの取組に対する評価

要求額の早期の把握は困難。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 571,567 0 0 0 0 512,000 0 0 59,567
要求額 631,600 0 0 0 0 567,000 0 0 64,600