1 補正要求理由
平成25年8月から生活保護基準が見直しされることに伴い、国庫補助(10/10)を活用して、本庁及び県福祉事務所で使用している「生活保護システム」の改修を行うもの
2 生活保護システムについて
(1)業務内容
保護決定事務 | 保護費の算出、通知書作成(毎月) |
医療扶助事務 | 医療券、送付状作成、医療費集計(毎月) |
介護扶助事務 | 介護券、送付状作成、介護費集計(毎月) |
統計事務 | 被保護者数の集計 |
経理事務 | 保護費の集計 |
その他 | 各種名簿作成、過去の保護費支給状況確認 |
3 生活保護基準見直しの概要
(1)社会保障審議会における検証結果を踏まえ、年齢・世帯人員・地域差による消費実態との歪みを調整
(2)前回見直し(平成20年)以降の物価の動向を調整
(3)期末一時扶助についてスケールメリットを導入
※(1)、(2)については、平成25年8月分から27年度までの3年間で段階的に実施(増減幅は±10%以内)
※(3)については、平成25年12月分のみ実施
※(1)〜(3)の見直しの影響は3年間で▲7.3%(全国)
4 システム改修の主な内容
(1)算出方法の変更
現行 | 変更後 |
世帯員ごとの各年齢に応じた第1類基準額+世帯人数に応じた第2類基準額 | 基準の改定が第1類、第2類ともそれぞれ平成25年度から27年度まで均等に改定されるように設定(25年度は1/3が実施) |
(注)第1類・・・食費、被服費等の個人的経費
第2類・・・光熱水費等の世帯共通経費
(2)表示人員の変更
現行 | 変更後 |
1〜4人世帯まではそれぞれの世帯人数ごとの基準額を表示(5人以上世帯は1人増すごとの加算額) | 1〜9人世帯までそれぞれの世帯人数ごとの基準額を表示(10人以上世帯は1人増すごとの加算額) |
(3)縮減率の見直し
現行 | 変更後 |
4人世帯については0.95、5人以上世帯については0.90の縮減率を設定 | 1〜10人以上世帯それぞれの世帯人数ごとの縮減率を設定 |
(4)その他
・特別控除の廃止
・基礎控除の控除率の見直し