これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<主な取り組み>
平成12年度の児童虐待防止法成立以降、虐待の通告先である児童相談所は児童虐待の対応(措置)を行う第一線の機関である。
児童相談所は児童の安全確認(24時間対応による安全確認)、緊急一時保護、施設入所措置の対応を行っている。
また、児童の安全確保とあわせて、児童に適正な養育環境を提供するため、里親委託、親や子どもの心のケアなどに取り組んでいる。
児童虐待の対応はもとより、児童虐待、要保護児童、少年非行について、学校、警察等、関係機関との連携、情報共有を行い、地域児童福祉の推進を目的とした各機関の相互理解を深めている。
これまでの取組に対する評価
平成20年3月末に、県内において要保護児童地域対策協議会が全市町村に設置され、児童虐待防止、早期対応における体制が整備された。
各市町村の要保護児童対策地域協議会においては、代表者会議に加えて実務者会議及び個別ケース検討会議が開催され、協議会の活動が徐々に地域に根付きつつある。
しかしながら、これらの取り組みは継続ししていくことが重要であり、要保護児童の早期発見や適切な対応を図るためには、引き続き、関係機関が連携して対応していかなければならない。