(1)市町の地籍調査、法務局の公図修正調査及び開発事業等に伴う県管理河川・道路の境界立会および確定手続きについては、件数も多く、準備や対応に多くの時間を要することから他の業務を圧迫している。
(2)公図等での土地の形状等と現況が不整合である場合も多く、立会結果が後日トラブルとなるケースも生じている。こうした場合、一度話がこじれると修復に時間を要することとなり、他業務の遂行にも支障が生じることとなる。
(3)用地測量の境界立会時に公図と大きく相違するような境界確定を行い、用地買収後の登記申請時に、再度境界立会を行わざるを得ないような場合がある。
(4)申請にかかる境界立会の業務は、ほとんどが申請者の代理人である土地家屋調査士が行うが、職員が応対するにも専門的な知識が不足していることから、判断が難しく、適正に業務が行えない恐れがある。
(5)土中に埋設されている土木施設構造物が境界であるケースも多く、土木施設構造に精通していれば、境界の的確な判断が行える。
(境界立会申請件数:維持管理課)
○平成22年度 122件
○平成23年度 107件
(用地立会件数:用地課)
○平成22年度 131件
○平成23年度 106件
非常勤職員1名を配置(維持管理課、用地課兼務)
(土木施設の構造に関して知見を有し、設計・施工等の経験が10年以上有り、かつ境界立会経験の豊かな者。)
○候補者 : 土木技師OB等 1名
○月17日程度の勤務
(境界立会は、事務所職員との2人体制により行う)
〈業務内容〉
○立会対象地の事前調査業務(道路・河川台帳での確認、現地確認、公図等必要書類の取寄せ)
○現地立会業務
○立会の結果報告書作成
○境界確定申請書への承認事務手続き 等
〈その他〉
任期:1年(年度更新)
(1)境界立会での的確な判断による円滑な実施が図られること
例えば、公図上の境界と現地での境界が大幅に相違する場合などにおいて、的確な状況説明ができる。
(2)トラブル発生による無用な労力の削減と境界の早期確定
(3)双方向において不当な権利侵害を防ぐこと
(4)職員の境界立会業務の負担軽減に繋がり、業務改善になる。