(1) 一般分
私立学校を運営する過程で支出する教職員人件費、光熱水費などの諸経費に対して補助するもの。
《私立中・高等学校》
平成19年度から、これまでの前年度決算額に応じて配分する「決算方式」から生徒数に応じた配分に基礎配分額を加えた「単価方式」により助成している。
平成22年度の見直しから3年経過したため、今回2度目の単価見直しを行う。
《私立専修学校》
専修学校については、その運営内容、経費がまちまちであり、一律の単価方式はなじまないことから、従来どおり「決算方式」(補助率1/15又は2/15※)とする。
※専修学校の補助率について
・高等課程(高校生年代が主に就学)を設置している専修学校(看護高等専修学校を除く)・・・2/15
・上記以外の専修学校・・・1/15
(2) 特別分
寄宿舎の舎監配置、生徒の体験学習といった特定の分野に対して支出した経費に対して補助するもの。
《私立高等学校特有事情に要する経費助成》
寄宿舎の舎監に対する助成(補助率1/2)
《私立学校経営改善支援事業》
中学校、高等学校が、生徒数に応じた職員体制の見直しを図ろうとする場合に、特に必要となる経費を助成 (補助率1/3)
《心豊かな学校づくり推進事業》
体験活動に要する経費や、教育相談体制の整備に要する経費等を助成し、私立高校等の教育の質の向上を図る。(補助率3/4、上限30万円)
《技能教育施設運営費補助事業》
「技能教育施設」の指定を受けている専修学校設置者に対して、技能連携科目の授業を行う学科の運営費に対し、私立全日制高
等学校と同等の補助を行う。(補助率1/2)
《魅力ある技能連携施設支援事業》
技能教育施設が様々な魅力ある取組(人権教育、情報教育、保育体験等)を行う場合、私立高等学校と同様の補助を行う。
(1)見直しの概要
学校規模に応じた生徒単価・学校単価を設定することによって、きめ細かい運営費助成とする。また、生徒単価及び学校単価の算出に用いる物品・人件費等を実勢に応じた単価に改訂する。
(2)学校規模に応じた生徒単価及び学校単価
学校の運営に必要な経費『教職員に関する経費』、『学校設置に必要となる経費』、『学級数・生徒数に応じて必要となる経費』を各単価に分け、公立高校の実績等に基づき2分の1相当を助成するものとして、大規模校、中規模校、小規模校ごとに、生徒単価及び学校単価を設定する。
(2)物品・人件費等の実勢に応じた単価への改訂
前回設定した生徒単価及び学校単価の算出基礎となる物品・人件費等を、最新の値に更新する。
(3)要求額
(1,551,898千円)
要求額:1,561,495千円
(改正単価(案)をもとに平成24年度の生徒数を用いて算出)